相談の広場
皆様お疲れ様です。
弊社の就業規則においては、家族手当の支給要件を「健康保険上の被扶養要件を満たす者で会社が認めたもの」としていますが、75歳以上の後期高齢者がいる場合の手当の支給可否について悩んでいます。
今のところ、「健康保険上の被扶養者」であった方が、後期高齢者医療保険に移行した場合には、後期高齢者保険証上の自己負担割合が1割の場合には、手当の支給対象としていますが、以下の場合の取扱いについてアドバイスお願いします。
・収入面で健康保険上の被扶養者になれなかった者の後期高齢者医療保険に移行した場合の対応について
今のところ、健康保険上の扶養要件に合致するか否かで判断を行う方向で検討していますが、当該者の収入を確認するにあたり、どのような書類の提示を職員に求めるか悩んでいます。特に当該者が無収入の場合には、無収入である証明書って何かあるのでしょうか。
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