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社用車のスタッドレスタイヤ

著者 リアー さん

最終更新日:2012年03月02日 10:07

雪のため会社の車のスタッドレスタイヤを購入しました 10万円を超えているのですが固定資産として計上する必要がありますか?それともメンテナンス費用として経費でもよいのですか?

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Re: 社用車のスタッドレスタイヤ

著者tonさん

2012年03月03日 02:09

> 雪のため会社の車のスタッドレスタイヤを購入しました 10万円を超えているのですが固定資産として計上する必要がありますか?それともメンテナンス費用として経費でもよいのですか?


こんばんわ。
こちらの「総務の森」の中の「コラムの泉」に有りました。参考まで・・。

一般のタイヤと同様に、4本一式が10万円未満は消耗品費等で処理し、10万円以上の場合は、一度固定資産計上し、青色申告をしている中小企業だと30万円未満の減価償却資産の特例を用いて一時で全額償却するか、一括償却資産として3年にわたって均等償却するなどの処理をしているケースが多いかもしれません。

上記の処理でも特に問題は生じませんが、厳密な正しい取り扱いとしては、冬のみに取り替えるタイヤであるために、特殊用途のために支出した改造費となるため、車両の帳簿価額に加え一括償却することになるようです。

ただし、一回の支出金額が20万円未満だと修繕費として一時の損金算入が認められているため、購入時の4本単位の合計額がそれを下回れば一時の損金として処理できるのです。

スタッドレスタイヤの金額を考えると、一時の損金として処理できるケースが多いと思われます。

また、予備で購入した場合などは貯蔵品として処理しなければならないので、注意してください。

以上となっています。
とりあえず。

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