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労務管理

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定期代と雇用保険料

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年03月04日 00:20

4月から雇用保険料が下がります。我が社では今回、交通費を現金支給から6ヶ月の定期代支給に変更になりました。ここで質問です。定期代支給の対象期間は今行わず、4月以降が良いでしょうか。また、20日締めの月末払いなのですが、もし4月以降の場合、4月の月末の給料からにすれば良いのでしょうか。次に就業規則はないのですがw、6ヶ月分の定期代を従業員が購入し、会社は6ヶ月間の間、月割りで支払うことは可能でしょうか。従業員から既に不満の声が聞こえてきているのですが、問題ないでしょうか。個別に同意書はいただくのが前提です。よろしくお願いいたします。

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Re: 定期代と雇用保険料

著者tonさん

2012年03月04日 02:21

> 4月から雇用保険料が下がります。我が社では今回、交通費を現金支給から6ヶ月の定期代支給に変更になりました。ここで質問です。定期代支給の対象期間は今行わず、4月以降が良いでしょうか。また、20日締めの月末払いなのですが、もし4月以降の場合、4月の月末の給料からにすれば良いのでしょうか。次に就業規則はないのですがw、6ヶ月分の定期代を従業員が購入し、会社は6ヶ月間の間、月割りで支払うことは可能でしょうか。従業員から既に不満の声が聞こえてきているのですが、問題ないでしょうか。個別に同意書はいただくのが前提です。よろしくお願いいたします。


こんばんわ。私見ですが・・。
今回の交通費は3月分としての支給で3月から6カ月定期代を支給するのでしょうか。3月給与に4月~6か月分として支給するのか4月の給与から6カ月分とするのかは御社の決め事です。今までの支給対象状況が不明なのでそこがはっきりするといいのですが・・。
また6か月分の支給とするのであれば分割支給では6か月の定期を購入することはできませんから6カ月分を一括で支給すべきと考えます。月割支給では6か月支給との説明には合致しないのでは思います。給与計算や社保算定の際の手間を考えての分割でしたら一括支給後に調整することで対応可能です。従業員からの不満とはどのような内容なのでしょう。内容によっては対応可能ではないでしょうか。
とりあえず。

Re: 定期代と雇用保険料

著者Dino246さん

2012年03月04日 12:28

ご回答大変ありがとうございます。

今回の交通費は3月給与に4月~6か月分として支給する形になります。

やはい、雇用保険料がさがる四月をまたぐと面倒なことになるのでしょうか。

大変お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

Re: 定期代と雇用保険料

著者Dino246さん

2012年03月04日 12:28

ご回答大変ありがとうございます。

今回の交通費は3月給与に4月~6か月分として支給する形になります。

やはい、雇用保険料がさがる四月をまたぐと面倒なことになるのでしょうか。

大変お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

Re: 定期代と雇用保険料

著者tonさん

2012年03月04日 18:53

> ご回答大変ありがとうございます。
>
> 今回の交通費は3月給与に4月~6か月分として支給する形になります。
>
> やはい、雇用保険料がさがる四月をまたぐと面倒なことになるのでしょうか。
>
> 大変お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。


こんばんわ。
料率が下がる事より分割処理と書かれているほうが問題のように思いました。対象月が4月からであれば雇用保険は4月から計算するように処理し3月は単に支給するだけ⇒手取を多くするだけの処理が可能と考えます。いままでの現金支給は当月当初に当月分を渡していたという事でしょうか。3月単独でみると3月当初に3月分、給料日に4月~6か月の支給となり雇用保険は4月対象とされる内容でしょう。
給与ソフトでは3月に控除項目で6カ月分をマイナス処理=控除のマイナスなので手取りが増える。4月給与で通勤手当として分割支給で雇用保険対象とし控除項目で同額を減額することで雇用保険のみ対象とする。今後は9月に10月以降分を6か月支給=手取増9月分の支給・控除処理となり、10月以降はに毎月分の支給・控除の処理とすると6か月の一括支給と毎月の雇用保険処理が可能になります。
とりあえず。

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