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労務管理

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労災の再申請について

著者 teruterubouzu さん

最終更新日:2006年11月19日 23:48

三ヶ月前に職場からの帰宅途中、脳梗塞で倒れ今まだ右半身麻痺の状態で入院している知り合いが居ますが、当初長時間残業、休日出勤などの一つの病気の要因と考え労災の申請をしましたが会社との話で申請を取り下げる事で今後の治療費とか生活面を考えさせてもらうと口頭での約束のようでした。しかしいざ取り下げると会社が不景気で今は入院治療費は自分達でどうにかならないかと言われたそうです。労災の申請を取り下げると今まで掛かってた入院費が一度に100万近い金額の請求が来たそうです。払えない金額ではありませんがこのままで良いのでしょうか。再度労災の申請は出来るのでしょうか?病気での労災はなかなか難しいと聞いています。でも、今まで会社の為に一生懸命働いてきた人に少しでも明るい未来をと思い投稿させてもらいました。

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Re: 労災の再申請について

著者まゆち☆さん

2006年11月21日 23:24

『取下げ』については、請求事由(発症日)からの時効内であれば何度でも請求可能。療養補償給付休業補償給付については時効が2年間です。

 なお、『不認定決定』を受けている場合には、その通知のあったことを知った日から60日以内に審査請求をしないと、請求権自体が失効します。

 認定の可否については事案ごとの事情がありますが、この設問の場合は請求可能と考えますので、頑張ってくださいね。時効の余裕があっても、物証が散逸する恐れがありますので、早期着手を♪

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