相談の広場
昨年9月から週2日(10時から17時まで)勤務のパート社員についてお尋ねします。
妊娠をしたため、現在お休みをしている状態です。
時間数、日数が少ないため社会保険には加入しておりません。
そのような状態で、会社としてパート社員さんにしてあげられることはあるでしょうか。
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みくみくさん こんにちは
中小企業をはじめサービス業界角も同様の、福利厚生に関する改善等の提案を行っています。
同企業内の就業状況を見ますと、パートアルバイト従業員の比率は半数以上を占めています。
当然のこと福利厚生対策としては関係法令等と絡みもありますが、ご質問のけについては慶弔規則条件で支給をなされば良いでしょう。
また、役員あるいは管理責任者の職務権限=取引先等への慶弔支給期規則に準じて行えばよいでしょう。
参考文書
≪福利厚生費の留意点≫
福利厚生費(福利費)とは、従業員の医療衛生(健康診断料、常備医薬品代等、保険料(生命保険や損害保険)、慰親睦活動の費用(運動会、社員旅行等)、作業服等の消耗品代、慶弔費(結婚祝、見舞金等)といったような従業員の福利厚生を目的とした支出で、広義には、法定福利費(健康保険料、厚生年金等の会社負担分)を含みますが、ここでは、法定福利費を除いたものを対象とします。福利厚生費の実務上の留意点としては、それが、給与ではないか、または、交際費ではないかということを区分する必要があります。
さて、福利厚生費と給与の区分は、その支出が特定の従業員に限定されていないことが重要となってきます。特定の従業員のみが企業から恩恵を受けるという場合には、給料と同じような性質をもつと考えられるからです。ある時はAさんとBさん、ある時はCさんとDさんというような場合であれば、特定の従業員のみに恩恵があるとはいえませんが、全社員に昼食代の全額を毎日提供するといった場合や行事不参加者へ金銭を与えるといった場合には、給与となってしまいます。
また、福利厚生費と交際費の区分は、支出が不特定の従業員への勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を目的しているという点が重要になってきます。
従って、給与や交際費であると判断されないためには、新年会や忘年会、社員旅行等は、できれば参加者リストを作成しておく、あるいは、領収書等にメモで記載することが望ましいと思います。
従業員の勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を目的としていて、特定の従業員に限定されていないことを明確にするために、行事ごと(新年会等も含めて)に参加者がわかるようにしておきましょう。
パートタイム労働法が変わります
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
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