相談の広場
保険者が育児休業をとる予定の場合の子の扶養認定について質問です。
通常、子の扶養認定については
収入が高いほうにつけることとなっていますが、
例え、保険者が配偶者より収入が高くても育児休業を一年とる場合、その年の収入は0に等しくなります。
その際の審査基準として、前年度の源泉徴収の比較により、
どちらかの健康保険につけるのでしょうか?
それとも今後、育児休業をとることが確実な場合、
収入は0として考え、配偶者の健康保険に扶養をつけるのでしょうか?
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soum1357さん こんにちは
夫婦共働き、時として生じることは、被扶養者(父親)と配偶者の所得の差異が著しく相違していることでしょう。
お話のこの扶養認定については、以下の7項目で確認することが必要です。
<認定条件>
1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.後期高齢者に該当していないこと。
3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実あること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
以上の点から判断すると6項目を重視してみてはいかがでしょうか。
時として起きうる事情ですが、病気等により一時休業、年間所得が前年度に比較し減額ともなれば、扶養者としての義務も改正を図ることも必要と思います。
参考Hp
こんなときどうすればいいの?>被扶養者になれる人>被扶養者の認定基準
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
丁寧なご回答ありがとうございます。
今回の場合、出生した子の
扶養認定の基準は達しているのですが、
当健康保険組合に在籍している方前年度収入約600万
他の健康保険組合に在籍している夫前年度収入約400万
で、今後当組合の保険者様が育児休暇をおそらく1年とられ、今年度の収入が0と予想されます。
これまで、当健康保険組合では、
出生した子を
こういったケースの場合、
育児休暇をとられる予定のある方については、
収入が0となると予想されるため、
夫の健康保険に扶養家族として認定してもらうようにしていました。
しかし、今回夫の健康保険組合から
前年度の収入を見るため、
妻の扶養家族としてくださいという答えが返ってきて、
どうしたものかと迷っています。
この状態で、こちらで認定しても、前年度の収入をみるということであれば、来年、妻(当健康保険組合保険者)の収入は育児休暇取得で0となるため、又、子の扶養を移動させることになります。
このように毎年ごと扶養を移動させることは
可能であっても便宜上よくないのでは。。。
と思うのですが、どちらの扶養に今回の子をつけるのが適切だと思われますか?
経験不足でいろいろ質問してしまい、申し訳ありません。
かなり困っておりますので、アドバイスお願いいたします。
一度 社労士の方に直接 ご相談が良いと思いますが、
被扶養者については 法文は生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
収入見込み130万円の判断の仕方・基準がそれぞれの組合の自由裁量になっていますので各組合によって異なっていいわけでしょうが、判断の結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。
ケイスバイケイスとなり その指導をするのはやはり社会保険庁でしょう。
社会保険 被扶養者の認定
社会保険労務士川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
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