相談の広場
質問させてください。
当方3年目の看護師です。(1年目から同職場)
母が生死にかかる手術をし、術前術後の看病が必要でした。
また私自身も体調不良だったため休養を兼ねてお休みをいただいていました。
上記理由で休むことになっている期間は2/21~3/20です。
(シフトは21日~20日が締めです。)
上司の配慮で、有給全て(3年間未使用)と公休を組み合わせて休暇をいただきました。
ですので、有難いことに、3月分のお給料は丸々頂けることになります。
しかし、現在も集中治療室におり、退院まで最低1ヶ月はかかるとのことで、3/21~4/20も休職させてもらうことになりました。
手術をしたのは3/1です。
高額医療になるため4月のお給料が全く無給では困る状況にあります。
このような場合、介護休暇と介護休業給付は適応になるのでしょうか?
有給で消化した為、期間の適応はどのようになるのでしょか?
厚かましいことではありますが…復帰後仕事でお返ししたいと思っています。
宜しくお願い致します。
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> 上司の配慮で、有給全て(3年間未使用)と公休を組み合わせて休暇をいただきました。
>
> しかし、現在も集中治療室におり、退院まで最低1ヶ月はかかるとのことで、3/21~4/20も休職させてもらうことになりました。
> このような場合、介護休暇と介護休業給付は適応になるのでしょうか?
有給とは、年次有給休暇のことであり、
そして介護「休暇」でなく、引き続きとりたいのは介護「休業」の方でしょう。前者は1日単位の単発でとるもの、後者は連続93日まで認められている制度です。
これからの休職が、就業規則に定める制度を今回これから適用ということであれば、その期間が、有給か無給かは職場の就業規則に定めるところによります。
休職にはどういう性格を持たせているかは、同じく就業規則に定めるところによります。何が言いたいかというと、休職と、介護休業は別物ということです。
給付金の対象としたいなら、休職をとりやめ、別途育児介護休業法にそってさだめた就業規則上の介護休業を申請し、認められる必要があります。職場によっては、休職がそのまま介護休業に置き換えてくれるところもありましょう。
すでに経過した期間は、年次有給休暇を消費したので対象でありませんから、給付金は上の介護休業となった日からとなります。
なお、介護対象が法に定められた範囲に限定されているのか、幅広く認められるのか職場よって違います。また申し出2週間(法定、それ以上長くはできない。かそれより短い職場の定める期間)前もって申し出る必要があります。
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