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労務管理

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制服貸与から私服勤務に変更

著者 ひろG さん

最終更新日:2012年03月10日 17:22

会社の方針として制服貸与から私服勤務に変更する場合、不利益変更になるんでしょうか?また、私服の種類を限定しても良いのでしょうか?その他予想される問題点はありますか?どなたか意見を聞かせてください。

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Re: 制服貸与から私服勤務に変更

ひろGさん  こんにちは

大手金融機関等も 女性行員の方々はこれまでの規制制服から私服勤務になるケースもあるようですが、女性行員の方がには、いろいろと考えているようですよ。
ただ、私服といってもあまり派手になってはいけないし、シーズン制とか衣料情報とかで、むしろ女性行員の方々は、お金がかかりすぎるとかで、やはり制服をと願っている方も多いと聞きます。
サービス業界とかデパート;スーパー業界などは、やはり自社のイメージアップと考えればやはり制服でしょう。
ただ、商社 金融関係とか男性社員は自前、ただし営業手当等は、実はクリーニング代あるいは新たな私服購入代の一部と会社は考えているようです。

HOME>法律Q&A>職場の法律基礎
「女性にのみ制服着用義務がある場合は?(P9-6)」

http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw09-06.html

Re: 制服貸与から私服勤務に変更

著者HASSYさん

2012年03月12日 16:06

こんにちは
制服勤務から私服勤務に変わることで不利益変更になること
はないと思います。
しかしながら、私服を容認するということは、ある程度の期
間は、私服に関して、あまり規制をすると、私服を買うお金
がないなどという、不平不満が出てくる部分もあるので、
現在持っているもので、容認することが必要かと存じます。

実際には、男性はスーツなどは自分のものを着用しています
し、服装を変更するということに対して、不利益変更という
ことはないと思います。



> 会社の方針として制服貸与から私服勤務に変更する場合、不利益変更になるんでしょうか?また、私服の種類を限定しても良いのでしょうか?その他予想される問題点はありますか?どなたか意見を聞かせてください。

Re: 制服貸与から私服勤務に変更

著者遊佐_さん

2012年03月12日 18:16

とりあえずは不利益変更を主張されるかもしれませんが、
単なる制服廃止であれば、最終的には合意できるでしょう。
ただ、私服の種類の限定というのはどういう内容なのでしょうか?
それによって、反応が大きく変わるでしょう。
 
また、一般職で女性を採用していませんか?
給料に差がある場合、影響が大きくなってしまいます。
男性と同じ待遇(給料)なので要求(服装)も同じという主張をするのであれば、異なる待遇の人がいると説明が困難になります。
 
組合との交渉で出てきそうな質問としては、
 
○まずは、その変更の理由と目的は何ですか?
経費削減が理由であれば、具体的な金額を出せればいいかと)
 
○限定とは具体的にどのようなことですか?
○私服の種類は業務の遂行に影響するのですか?
(社外の人間への対応等が無い限りは、理由付けは困難かと)
 
○移行期間はどのくらいですか?
(1年よりも長い必要はないでしょうけれども、変更の理由が経費削減であれば、貸与中の制服を取り上げてまですぐに私服を着せる理由はありませんよね)
 
などがあるかと。
 
男性については、おそらくは就業規則にスーツを着ろとは書かれておらず、
・服装・身なりは、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えるようなものとしないこと
位になっているのではないでしょうか?
"女性のみ"限定を加えるというのは拒絶反応が起きるかもしれません。
 
個人的には、妙齢の女性が露出度の高い服を来て仕事をしてくれると、私も楽しく仕事ができるのですが。

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