相談の広場
お世話になります。
燃料費の非課税対象の仕訳方法を教えてくださいませ。
ガソリンを入れているところより、請求書が来ました。
その中に、
【商品名】○○前売りチケット
【消費税区分】非課税
【数量】1
【金額】10,000
とあります。
弊社ではガソリン代を《燃料費(販売費及び一般管理費)》としております。
現在使用している会計ソフトの販管費内の税区分はいくつかあるのですが、仕入内の税区分には
①課税売上対応(仕カ)
②課税/非課税売上共通対応(仕キ)
③非課税売上対応(仕ヒ)
とあります。
この中の③を使うのか、それとも①②以外の区分を使うのかわからないので、どなかた教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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おむすびころりんさんこんにちは
akijinさま
横からすみません。専門家の方でしたらご容赦ください。
前売りチケットの購入をした場合の仕訳は
(貯蔵品)×××/(現金預金)×××
になるかと思います。この場合貯蔵品は非課税です。
ガソリンを販売した業者にしたら非課税売上となります。
そのため請求書では非課税となっていると思います。
そしてこのチケットを使用してガソリンを購入した場合は
(燃料費)×××/(貯蔵品)×××
(仮払消費税)××
となります。このときは国内で購入する限り消費税は課税取引となります。
ただし、こういったチケットや切手などもそうですが、すぐに消費するのでいちいち貯蔵品に振り替えずそのまま
(燃料費)×××/(現金預金)×××
(仮払消費税)××
と仕訳するほうが一般的に思います。
ここまでいいですか?
次にこの消費税がおむすびころりんさんの挙げた①~③のどの税区分に対応するかですが、これはおむすびころりんさんの会社の売上とひもつきとされます。
例えば、会社で1事業年度に(1)商品の販売業(消費税課税売上)と(2)土地の譲渡取引(消費税非課税売上)という二つの売上があったとします。
そのときに先ほどのガソリンを営業車に使ったとします。その営業車を商品輸送など(1)の売上のためにしか使わなかった場合には燃料費の税区分は①となります。
また不動産業者とのやりとりなど(2)の売上のためにしか使わなかった場合には燃料費の税区分は③となります。
もし、その営業車を(1)と(2)の両方の売上のために使った場合②となります。
> akijinさま
>
> 早速のアドバイスありがとうございました。
>
> ということは、会計ソフト上の税区分は先程提示した①~③を使わず、税計算対象外の燃料費として処理をしていいということになりますか?
>
> 不慣れなものですみません。
>
> お手数をお掛けしますが、また教えていただけると幸いです。
>現在使用している会計ソフトの販管費内の税区分は
>いくつかあるのですが、仕入内の税区分には
> ①課税売上対応(仕カ)
> ②課税/非課税売上共通対応(仕キ)
> ③非課税売上対応(仕ヒ)
>とあります。
国税局のここ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm
についての会計ソフトの対応だと思います。
そのチケット購入の経費が、
①課税売上に必要なのか
②課税売上・非課税売上の共通の経費なのか
③非課税売上に必要な経費なのか
その違いを入力する項目です。
貴社は、個別対応方式がとられているのでしょうかねぇ
それとは別にその経費自体が非課税なのか課税なのか
は、別に入力項目がないですか?
前売りチケットの購入は、
購入時が非課税で、使用時が課税です。
国税局のここ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
を参考にしてください。
自社で使うチケットを購入した場合は、
買った時に課税と処理しても問題なないです。
たとえば、お客さんに配るなどの場合は
お金を配ったのと同じでチケットを買っても
非課税と処理します。
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