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労務管理

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通勤災害の逸脱・中断について

著者 こぞう さん

最終更新日:2006年11月21日 14:13

標題の件について教えていただきたい事があります。
日用品の購入や、病院での診察や治療を受ける等、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う行為については、その間を除き、合理的経路に復した後は再び通勤と扱われると認識していますが、下記のような場合も逸脱・中断の例外に該当するのでしょうか?

・仕事に必要な知識を身に付けるため、就業後に、専門学校の社会人講座に通っている(俗に言う“資格の学校”というものです)。しかし、会社命令で通っているのではなく、あくまでも自己啓発のためである。
<具体例>
 経理部に配属されたが、簿記の知識が全くないので専門学校の社会人講座で開講されている簿記講座を受講している。
(会社側は「仕事をしてるうちに追々覚えていくものだから」といって、別段、勉強してねとは言っていない)

 現在、このように自己啓発で学校に通っている社員が何名かおりますが、その中の一人の通勤経路が、学校が終わってからの帰宅となると夜遅くなるため、照明もなく、人通りも少なくなり、物騒というか、不安だというようなことを話していたもので、万一のことを考えたとき、通勤災害に該当するのか、私傷病として健康保険で対応なのかを確認しておきたいと思ったものです。よろしくお願いします。

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Re: 通勤災害の逸脱・中断について

「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由により行うための最小限度のもの」の具体的な範囲のひとつとして、「職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為」も定められています。(労災保険法施行規則 第八条)
ご質問の例も、会社命令云々に関わらず、これに該当するものと思われます。
ですから、学校への往復のためにとる迂回経路上の災害は通勤災害の対象とはなり得ませんが、それ以降再び自宅へ向かう行為は通勤行為となりますので、再度労災保険給付の対象とされることになるわけです。

ありがとうございました。

著者こぞうさん

2006年11月22日 17:08

社労・暁様 

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
通勤災害の対象になるとのご回答をいただき安心しました。
早速、先述の不安を訴えていた社員にも話しました。

病気・怪我・事件・・・あってほしくないもの・考えたくないものではありますが、事が起こってからあたふたしないよう、万一の事も考えておかなければなりません。
これで不安がすべて消えるわけではありませんし、多少の回り道でも明るい場所を通るなどの指導もしなければなりませんが、心の隅に「万一の際の補償がある」事を留めておくだけでも違うと思うのです。

また、総務担当の私も万一の際にも慌てず対処できると思います。本当にありがとうございました。これからもよろしくご指導いただきますようお願い申し上げます。

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