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税務管理

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社会保険・厚生年金控除額変更時期ですが・・。

著者 ととちゃんN さん

最終更新日:2012年03月19日 15:55

皆様初めまして。初投稿です。宜しくお願いします。

社会保険料の控除額変更の時期ですね。
3月分(4月納付分)からの健康保険厚生年金保険の保険料額表 ← これに関して相談です。この金額の変更時期なんですが・・・・。

いきなりですが、私は、2つの会社の経理をやってます。
1つめの会社をA社とします。
2つめの会社をB社とします。

この2つの会社の、例えば「3月」分お給料で考えると
A社のお給料日は3/1日~末〆めの翌月10日(4/10支給)。
B社のお給料は2/21~3/20日〆の当月27日です(3/27支給)。

で、会社には税理士さんがいらっしゃいます。こういう仕事に今までついた事なかった私は、税理士さんに4月納付分の控除の時期を以前尋ねていて、税理士さんからのお答えは、
「A社の方は4/10(3月分給与)の支給から控除して下さい。で、B社の方は4/27(4月分給与)支給の分からの控除で大丈夫です。」と教えていただきました。一応ネットでも調べてみました。
サイト名は伏せますが、そのサイトにもこう書かれてます
(このサイトは9月の控除額変更の例になってますが)
そのまま抜粋↓

毎月の社会保険健康保険厚生年金)料については、加入者(被保険者)の前月分の保険料を給与から控除(天引き)することとなっています。
例えば、給与の締日と支給日が・・・
20日締・当月25日支給の場合→9月分保険料は10月25日支給の給与から控除
末日締・翌月5日支給の場合→9月分保険料は10月5日支給の給与から控除
つまり、社会保険料率が変更になった場合は、翌月に支給する給与から控除する社会保険料が変更になりますので、給与計算の際は間違えのないよう注意してください。

税理士さんとおっしゃってる事は同じなようなので、今までそのやり方で来てましたが、ひょんな事から最近違う内容のサイトを見つけてしまったので、それを確認してみようと年金事務所に訪ねてみたんです。
そしたら、A社の方は今までのやり方で問題なかったのですが、B社の方は3/27の給料から控除しないといけないと言われました。が、「会社さんのやり方でどちらからでもいい」とも言われました。
何が何やら・・・。

厳密にはどっちが正しくて、もし今まで一ヶ月遅く控除してた金額っていうのはどうしたらいいでしょうか・・・。
今月がその月ですが、今まで通り4/27日の支給から控除していいのでしょうか・・・。

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Re: 社会保険・厚生年金控除額変更時期ですが・・。

著者HASSYさん

2012年03月19日 16:27

こんにちは

社会保険料の徴収に関しては、下記の通りです。

保険組合(あるいは協会健保)と年金機構から会社への
徴収は翌月徴収です。たとえば、3月分の保険料は4月納付
という形になっています。

企業が社員から徴収する社会保険料は、当月徴収でも、翌月
徴収でもどちらでもいいことになっています。
したがって、貴殿が見た方法は、どちらも正しいことになり
ます。しかしながら、翌月徴収だったのに、当月徴収に変更
するなど発生した場合には、被保険者の二重払いに注意が
必要ですし、当月徴収から翌月徴収に変更した場合には、
被保険者からのもらい忘れとうに注意する必要があると思い
ます。

御社の方法は、今までの方法で、まったく問題ありません。

よろしくお願い致します。


> 皆様初めまして。初投稿です。宜しくお願いします。
>
> 社会保険料の控除額変更の時期ですね。
> 3月分(4月納付分)からの健康保険厚生年金保険の保険料額表 ← これに関して相談です。この金額の変更時期なんですが・・・・。
>
> いきなりですが、私は、2つの会社の経理をやってます。
> 1つめの会社をA社とします。
> 2つめの会社をB社とします。
>
> この2つの会社の、例えば「3月」分お給料で考えると
> A社のお給料日は3/1日~末〆めの翌月10日(4/10支給)。
> B社のお給料は2/21~3/20日〆の当月27日です(3/27支給)。
>
> で、会社には税理士さんがいらっしゃいます。こういう仕事に今までついた事なかった私は、税理士さんに4月納付分の控除の時期を以前尋ねていて、税理士さんからのお答えは、
> 「A社の方は4/10(3月分給与)の支給から控除して下さい。で、B社の方は4/27(4月分給与)支給の分からの控除で大丈夫です。」と教えていただきました。一応ネットでも調べてみました。
> サイト名は伏せますが、そのサイトにもこう書かれてます
> (このサイトは9月の控除額変更の例になってますが)
> そのまま抜粋↓
>
> 毎月の社会保険健康保険厚生年金)料については、加入者(被保険者)の前月分の保険料を給与から控除(天引き)することとなっています。
> 例えば、給与の締日と支給日が・・・
> 20日締・当月25日支給の場合→9月分保険料は10月25日支給の給与から控除
> 末日締・翌月5日支給の場合→9月分保険料は10月5日支給の給与から控除
> つまり、社会保険料率が変更になった場合は、翌月に支給する給与から控除する社会保険料が変更になりますので、給与計算の際は間違えのないよう注意してください。
>
> 税理士さんとおっしゃってる事は同じなようなので、今までそのやり方で来てましたが、ひょんな事から最近違う内容のサイトを見つけてしまったので、それを確認してみようと年金事務所に訪ねてみたんです。
> そしたら、A社の方は今までのやり方で問題なかったのですが、B社の方は3/27の給料から控除しないといけないと言われました。が、「会社さんのやり方でどちらからでもいい」とも言われました。
> 何が何やら・・・。
>
> 厳密にはどっちが正しくて、もし今まで一ヶ月遅く控除してた金額っていうのはどうしたらいいでしょうか・・・。
> 今月がその月ですが、今まで通り4/27日の支給から控除していいのでしょうか・・・。

Re: 社会保険・厚生年金控除額変更時期ですが・・。

著者ファインファインさん

2012年03月19日 16:42

社会保険料の給与からの徴収方法は「翌月徴収」と言って3月分の保険料を4月に支給される給与から徴収するのが普通です。

会社によっては3月分の保険料を3月に支給される給与から徴収する場合もあります。これを「当月徴収」といいますが法律に沿った徴収方法ではありません。

給与の締め日と支給日の関係や、給与の名称(「何月分給与」という名称)は気にせずに、その給与が何月に支給されるのかが重要になります。

したがって今回の保険料率の変更はA社・B社ともに翌月徴収の会社ならどちらも4月に支給される給与から新しい料率で徴収し、4月末が納付の期限となります。もしも当月徴収を行っている会社であれば3月に支給される給与から新しい料率で徴収し、4月末に納付することになります。両社が当月徴収なのか翌月徴収なのかを確認してください。

お返事ありがとうございました!

著者ととちゃんNさん

2012年03月19日 17:20

あぁ・・・。
よかった>< ほんとによかった・・。
人のお金預かって、ずっと間違ってるんじゃないかと心配で・・。
このまま続行します。
本当にありがとうございました!


> こんにちは
>
> 社会保険料の徴収に関しては、下記の通りです。
>
> 保険組合(あるいは協会健保)と年金機構から会社への
> 徴収は翌月徴収です。たとえば、3月分の保険料は4月納付
> という形になっています。
>
> 企業が社員から徴収する社会保険料は、当月徴収でも、翌月
> 徴収でもどちらでもいいことになっています。
> したがって、貴殿が見た方法は、どちらも正しいことになり
> ます。しかしながら、翌月徴収だったのに、当月徴収に変更
> するなど発生した場合には、被保険者の二重払いに注意が
> 必要ですし、当月徴収から翌月徴収に変更した場合には、
> 被保険者からのもらい忘れとうに注意する必要があると思い
> ます。
>
> 御社の方法は、今までの方法で、まったく問題ありません。
>
> よろしくお願い致します。
>
>
> > 皆様初めまして。初投稿です。宜しくお願いします。
> >
> > 社会保険料の控除額変更の時期ですね。
> > 3月分(4月納付分)からの健康保険厚生年金保険の保険料額表 ← これに関して相談です。この金額の変更時期なんですが・・・・。
> >
> > いきなりですが、私は、2つの会社の経理をやってます。
> > 1つめの会社をA社とします。
> > 2つめの会社をB社とします。
> >
> > この2つの会社の、例えば「3月」分お給料で考えると
> > A社のお給料日は3/1日~末〆めの翌月10日(4/10支給)。
> > B社のお給料は2/21~3/20日〆の当月27日です(3/27支給)。
> >
> > で、会社には税理士さんがいらっしゃいます。こういう仕事に今までついた事なかった私は、税理士さんに4月納付分の控除の時期を以前尋ねていて、税理士さんからのお答えは、
> > 「A社の方は4/10(3月分給与)の支給から控除して下さい。で、B社の方は4/27(4月分給与)支給の分からの控除で大丈夫です。」と教えていただきました。一応ネットでも調べてみました。
> > サイト名は伏せますが、そのサイトにもこう書かれてます
> > (このサイトは9月の控除額変更の例になってますが)
> > そのまま抜粋↓
> >
> > 毎月の社会保険健康保険厚生年金)料については、加入者(被保険者)の前月分の保険料を給与から控除(天引き)することとなっています。
> > 例えば、給与の締日と支給日が・・・
> > 20日締・当月25日支給の場合→9月分保険料は10月25日支給の給与から控除
> > 末日締・翌月5日支給の場合→9月分保険料は10月5日支給の給与から控除
> > つまり、社会保険料率が変更になった場合は、翌月に支給する給与から控除する社会保険料が変更になりますので、給与計算の際は間違えのないよう注意してください。
> >
> > 税理士さんとおっしゃってる事は同じなようなので、今までそのやり方で来てましたが、ひょんな事から最近違う内容のサイトを見つけてしまったので、それを確認してみようと年金事務所に訪ねてみたんです。
> > そしたら、A社の方は今までのやり方で問題なかったのですが、B社の方は3/27の給料から控除しないといけないと言われました。が、「会社さんのやり方でどちらからでもいい」とも言われました。
> > 何が何やら・・・。
> >
> > 厳密にはどっちが正しくて、もし今まで一ヶ月遅く控除してた金額っていうのはどうしたらいいでしょうか・・・。
> > 今月がその月ですが、今まで通り4/27日の支給から控除していいのでしょうか・・・。

Re: 社会保険・厚生年金控除額変更時期ですが・・。

著者ととちゃんNさん

2012年03月19日 17:22

>会社によっては3月分の保険料を3月に支給される給与から徴収する場合もあります。これを「当月徴収」といいますが法律に沿った徴収方法ではありません。

なるほど・・・。
当月徴収・翌月徴収の意味を今きちんと把握したみたいです・・・。^^;ほんとお恥ずかしいばかりです。
ありがとうございました。
これからも頑張ります。


> 社会保険料の給与からの徴収方法は「翌月徴収」と言って3月分の保険料を4月に支給される給与から徴収するのが普通です。
>
> 会社によっては3月分の保険料を3月に支給される給与から徴収する場合もあります。これを「当月徴収」といいますが法律に沿った徴収方法ではありません。
>
> 給与の締め日と支給日の関係や、給与の名称(「何月分給与」という名称)は気にせずに、その給与が何月に支給されるのかが重要になります。
>
> したがって今回の保険料率の変更はA社・B社ともに翌月徴収の会社ならどちらも4月に支給される給与から新しい料率で徴収し、4月末が納付の期限となります。もしも当月徴収を行っている会社であれば3月に支給される給与から新しい料率で徴収し、4月末に納付することになります。両社が当月徴収なのか翌月徴収なのかを確認してください。

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