相談の広場
最終更新日:2006年11月22日 09:23
当社では資格取得者に報奨金を支給します。
所得税(10%)は通常通りに納付しますが、
個人の所得について、どんな手続き(処理)をするかが
わかりません。
報奨金は〔給与〕とみなすのでしょうか?
すると年末調整時に計算する金額等もかわってくるのでしょうか?
それとも所得税を支払っていれば、年末調整時に所得として
計算に含めなくてもよいのでしょうか??
わからないことだらけで、質問の仕方もおかしいと思いますが、
教えていただければ幸です。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
以前勤務していた会社でのことです。
資格取得時に出す報奨金は、「現物支給の給与」として取扱い、課税します。課税の方法として、
1.報奨金を渡すときに仮で源泉を引いて支給
その後、年末調整時に本来の報奨金額の収入と仮で引いた源泉の支払があったとして、年末調整時に清算
2.報奨金はそのままの金額を支給して直後の給与時に現物支給があったとして課税対象額に報奨金の金額を加えて計算する
3.報奨金はそのままの金額を支給して、年末調整時に現物支給があったとして収入額に報奨金の金額を加えて計算する
とかがあると思います。
いずれにしても、本人の最終の課税対象金額により所得税率も変わります。
また、その時は3.の方法で行っていたのですが、税務調査時に1.または2.で行うように指導がありました。現物給与である限り、支払時に源泉徴収されるべきであり、報奨金の趣旨から源泉徴収後の金額を渡すのもなんでしょうから最低限2.で処理してくださいとのことでした。
重複回答になるかもしれませんが、
会社には、源泉徴収義務と納付義務があります。
従って、報奨金にかかわる源泉税を会社が負担するという見方ではなく、報奨金自体を源泉徴収後、いくら支払うかという見方をすれば良いということです。
仮に、報奨金を5万円とすれば、源泉徴収後4万5千円支給していれば、さっきーさんの言われるところの本人負担。手取り5万円になるように55,555円支給していれば、会社負担ということでしょうか?
いずれにしても、源泉税は本人負担であり、実態は、報奨金金額が変わるということになります。
また、年末調整は、給与所得と控除事項を再計算して過不足を算出し、正確な(確定申告があるので、正確には、会社が把握できる限りの情報において正確なということですが)税額を確定する手続きですので、必ず必要になります。
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