相談の広場
株式譲渡手続きについてご教示ください。
非上場会社(関係会社)A社の株式を個人株主から子会社がが買取ります。
A社は株式譲渡制限が定款に定めており、株券を発行しています。
A社は株券発行停止を定款に定めない場合、新たに株券を発行し、株主名簿書き換えに応じるとの理解てよろしいでしょうか。
初めての作業で戸惑っています。宜しくお願いします。
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ご質問前に、個人株主の方は「株券」の所有はされているのでしょうか。
同株券があれば問題はないのですが。
譲渡制限会社は、定款で謳っていますが、その譲渡に関す手続けい方法をどのように求められているかチェックをしてください。
通例では、譲渡要請が出ていますので、臨時株主総会又は取締役会での譲渡容認決議を求めれば可能となります。
更に、譲渡に関する株価の取り決めですが、資産評価か額面かでもその取り決めが必要となります。
非上場会社;譲渡制限株式の譲渡確認は一番の問題です。
一度、弁護士、公認会計士;税理士、司法書士等の方々と話し合いになることが賢明でしょう。
ご専門Hp
牧野総合法律事務所Hp
Home >研究 >第5回 譲渡制限株式の譲渡にかかる承認手続
http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=219
当事務所のホームページに一例を掲載しています。
株式譲渡制限会社の株式譲渡制限手続(例)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/7230926jyoutoseigen.zip
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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