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衛生管理者の交代について

著者 tettsun さん

最終更新日:2012年03月27日 20:56

選任衛生管理者が急遽退職することになり、新たな選任者の選定が必要ですが、今から資格の取得が必要です。猶予期間はあるのでしょうか?また、免許が無いものが代理を務める事は可能でしょうか?

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Re: 衛生管理者の交代について

選任の特例として、労働安全衛生規則 第8条に
事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。」
とあるように、まずは労基署窓口にその旨を伝え、相談することで猶予期間を得ることが可能かと思います。ご相談のような場合では、おおむね1年以内の期間が猶予とされるようです。

また、自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて(平成18年3月31日付け基発第0331004号)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-23-1-0.htm
にあるように、条件を満たす場合は、自社労働者以外からの指名も可能です。


> また、免許が無いものが代理を務める事は可能でしょうか?

選任届を提出する際に、免許の写し又は資格を証する書面を添付しなければなりませんから、未資格者を代理にはできません。

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