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労務管理

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税法上の扶養家族の扱いについて

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2012年03月28日 22:04

会社の世帯手当の扱いについて教えてください。

会社で、扶養家族に対して世帯手当が支給されることになっているのですが、その支給要件として、社員本人の収入によって生計を維持する税法上の扶養親族で、かつ配偶者であるものとあり、配偶者は内縁関係にあるものを含む、となっているのですが、籍を入れていないで内縁関係にある女性がいる場合は、支給の対象になるということなのでしょうか。

仮に、支給対象となる場合、内縁関係にある配偶者ということは、何らかの証明する書類を提示させることは可能なのでしょうか。(そういうことを証明する書類というものはそもそも何かあるのでしょうか。)

宜しくお願いいたします。

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Re: 税法上の扶養家族の扱いについて

著者mafuna2011さん

2012年03月28日 22:42

会社の世帯手当の支給規程に、内縁関係にある配偶者も対象である旨記述があるのであれば、支給できるのでしょう。
会社として証明が必要であれば、「住民票」等で確認出来る場合があるようです。

内縁成立の証明方法については、リンクフリーのサイトがありますのでご紹介致します。

行政書士橋詰事務所
トップページ
http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/index.htm
内縁問題】内縁の成立、証明、義務
http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/nai01.htm


ちなみに、税法上の配偶者控除内縁の妻については、下記URLを参照下さい。
国税庁
No.1191 配偶者控除 Q1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

Re: 税法上の扶養家族の扱いについて

著者でんきやさんさん

2012年03月31日 00:43

mafuna2011さん

ありがとうございました。
最終的に支給するかは会社の判断なんですね。
証明書も住民票等で確認ができることがわかりました。

Re: 税法上の扶養家族の扱いについて

著者プロを目指す卵さん

2012年04月03日 23:38

少し時間が経過しているのですが、

“社員本人の収入によって生計を維持する税法上の扶養親族で、かつ配偶者であるものとあり、配偶者は内縁関係にあるものを含む”との文面が矛盾しているように思えるのですが。

税法は、内縁関係にある者については配偶者と認めていません。
となると規定の文言は、法律上の配偶者であって内縁関係にあるものを含むということになりますから、どうも矛盾しているとしか考えられないのですが。

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