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労務管理

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取締役の労災保険の適用について

著者 TKMC さん

最終更新日:2012年03月29日 14:06

いつも勉強になっています。
本日確認したいのは、取締役労災保険の適用についてです。
一般的に取締役○○部長というように、業務内容が通常業務に近い場合は、適用されると聞いたことがありますが、適用されるにも要件があるかと思います。その要件を教えて下さい。
 また、当社では取締役になると、雇用保険を外されます。(労災保険はそのまま継続します)その場合でも、労災保険は適用されるのでしょうか?

 更に、当社のような場合では労災保険の加入人数と雇用保険の加入人数が一緒ではなくなります。労働保険労災保険雇用保険)はセットで加入のイメージがありますが、問題ないのでしょうか?

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Re: 取締役の労災保険の適用について

著者ファインファインさん

2012年03月29日 14:30

一般社員の資格と役員の資格を併せ持ついわゆる兼任役員の場合、雇用保険労災保険は社員の部分のみが被保険者の資格を有することになります。

社員の部分ということは給与と役員報酬のうち給与の金額を基にして保険料を算出しますので、社員給与と役員報酬が明確に区別されていなければなりません。

>当社では取締役になると、雇用保険を外されます。(労災保険はそのまま継続します)その場合でも、労災保険は適用されるのでしょうか?

専任取締役であれば雇用保険労災保険も資格を失います。労災保険のみ継続はできないと思います。逆に兼務役員であれば両方を継続できます(社員部分のみ)。

一度労基署にて確認されることをお勧めします。

Re: 取締役の労災保険の適用について

著者TKMCさん

2012年03月29日 16:58

ファインファインさん 早速のご返答ありがとうございました。


> 一般社員の資格と役員の資格を併せ持ついわゆる兼任役員の場合、雇用保険労災保険は社員の部分のみが被保険者の資格を有することになります。
>
> 社員の部分ということは給与と役員報酬のうち給与の金額を基にして保険料を算出しますので、社員給与と役員報酬が明確に区別されていなければなりません。

 ⇒当社では、労災保険は継続するということは社員給与と役員報酬が明確に区別されているということですね。・・・まずはそこを確認してみます。


 あと、先ほどのもう一つの質問ですが、労災保険雇用保険の加入人数に差異があっても、問題ないのでしょうか?

Re: 取締役の労災保険の適用について

著者ファインファインさん

2012年03月29日 17:37

>  あと、先ほどのもう一つの質問ですが、労災保険雇用保険の加入人数に差異があっても、問題ないのでしょうか?

雇用保険労災保険はセットです。兼任役員なら社員部分が保険の対象となりますから、その部分では両方の資格を有していることになります。

なおこれとは別に雇用保険で64歳以上の保険料免除対象者や65歳以上の資格対象外者、出向者(雇用保険出向元、労災保険出向先が負担するような場合)などがありますから雇用保険労災保険で人数が異なる場合はあります。

Re: 取締役の労災保険の適用について

著者TKMCさん

2012年03月29日 18:10

ファインファイン様 何度もありがとうございました。

> 雇用保険労災保険はセットです。兼任役員なら社員部分が保険の対象となりますから、その部分では両方の資格を有していることになります。

⇒当社では取締役雇用保険を抜いています。労災保険は継続とのことでしたので、何か問題がありそうですね。確認をしてみます。
ありがとうございました。

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