相談の広場
・従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けるとき。
・業務に必要な職業能力検定等を受けるとき。
・疾病の感染を予防する必要があるとき(就業禁止に該当する場合を除く。)。
・天災事変等によりその者の出勤が困難又は危険なとき。
以上の特別休暇に関しては無休でも法的には問題ないのでしょうか
ほかにも、無休のものや有給でなければいけないものをご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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特別休暇制度の設定には、二通りの考え方があると思います。
第1点は、労基法上義務つけられている休暇を与えなければならない制度。第2点は会社として福利厚生等から考えて社員への付与義務を求められていることでしょう。第1天については、昨今話題になってます「裁判員裁判」への参加権、選挙権行使のための休暇等がこれに該当するでしょう。
第二点は、永年勤続等での特別休暇、会社命令として行事、業務等への参加などでしょう。
ご質問の点では、会社として業務に重大な影響を及ぼすと考えれば命令として為すこともできます。ただし、社員個人の理由での休暇となりますと意見が分かれることもあります。
当時間につき給与を支払うか否かは会社の判断に委ねられています。トラブルにならないよう、有給・無給のいずれになるかを就業規則上に定めておかなければならないでしょう。
通例では会社命令での休暇設定のときには、無給ではなく特別有給休暇で設定しています。
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