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労務管理

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健康保険被扶養者は入籍後も親の被扶養者でいられるか。

著者 初心者3707 さん

最終更新日:2012年03月29日 11:06

社員で子を健康保険被扶養者にしていますが、その子が1ヶ月以上も前に入籍していたということが判明しました。その場合の手続きについて教えてください。子が入籍した相手は失業中で生活は親の援助が必要ということです。

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Re: 健康保険被扶養者は入籍後も親の被扶養者でいられるか。

著者jinjiさん

2012年03月30日 08:23

生活援助(送金・振込など)の証明やお子様の所得証明など必要になる場合があると思います。

健保組合により扶養親族の範囲や必要な証明書類が微妙に異なるので、御社でご加入の健保組合または協会健保へ問い合わせるが確実かと思います。

Re: 健康保険被扶養者は入籍後も親の被扶養者でいられるか。

著者初心者3707さん

2012年03月30日 09:15

削除されました

Re: 健康保険被扶養者は入籍後も親の被扶養者でいられるか。

著者初心者3707さん

2012年04月03日 13:24

> 生活援助(送金・振込など)の証明やお子様の所得証明など必要になる場合があると思います。
>
> 健保組合により扶養親族の範囲や必要な証明書類が微妙に異なるので、御社でご加入の健保組合または協会健保へ問い合わせるが確実かと思います。

jinjiさん
ありがとうございました。
年金事務所に問い合わせたところ、とりあえず、氏名変更が必要だと言われました。

初心者3707

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