相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
前の質問でプロを目指す卵さんが回答しているとおりなので、自分が書くのは恐縮なのですが。
プロを目指す卵さんがお示しになった国税庁の「給与の支払日が翌月の場合の年末調整(所基通36-9(1))」は、上司の方には読んでもらったのでしょうか。
:
12月支払分(11月分給与):12月15日給与支払(徴収税額確定): 1月10日源泉税納付期限
--平成23年1月1日~12月31日------------------------------------------------
1月支払分(12月分給与): 1月15日給与支払(徴収税額確定): 2月10日源泉税納付期限
2月支払分( 1月分給与): 2月15日給与支払(徴収税額確定): 3月10日源泉税納付期限
:
:
11月支払分(10月分給与):11月15日給与支払(徴収税額確定):12月10日源泉税納付期限
12月支払分(11月分給与):12月15日給与支払(徴収税額確定): 1月10日源泉税納付期限
--平成24年1月1日~12月31日------------------------------------------------
1月支払分(12月分給与): 1月15日給与支払(徴収税額確定): 2月10日源泉税納付期限
:
のような表を作ってみて、国税庁のURLの記述とともに、再度上司の方と考え方を整理されてみては如何でしょう。
(上司の方の「税務署や社労士からお墨付き」の部分が気になります)
もし、本当に「年末調整」の対象期間が違っていれば、「源泉徴収票」「給与支払報告書」「法定調書の給与所得の源泉徴収票合計表」の支払額、源泉徴収税額全てが違ってしまいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]