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労務管理

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源泉徴収の対象期間~その2

著者 セリア さん

最終更新日:2012年01月31日 13:19

削除されました

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Re: 源泉徴収の対象期間~その2

著者mafuna2011さん

2012年02月01日 03:10

前の質問でプロを目指す卵さんが回答しているとおりなので、自分が書くのは恐縮なのですが。

プロを目指す卵さんがお示しになった国税庁の「給与の支払日が翌月の場合の年末調整(所基通36-9(1))」は、上司の方には読んでもらったのでしょうか。

  :
12月支払分(11月分給与):12月15日給与支払(徴収税額確定): 1月10日源泉税納付期限
--平成23年1月1日~12月31日------------------------------------------------
1月支払分(12月分給与): 1月15日給与支払(徴収税額確定): 2月10日源泉税納付期限
2月支払分( 1月分給与): 2月15日給与支払(徴収税額確定): 3月10日源泉税納付期限
  :
  :
11月支払分(10月分給与):11月15日給与支払(徴収税額確定):12月10日源泉税納付期限
12月支払分(11月分給与):12月15日給与支払(徴収税額確定): 1月10日源泉税納付期限
--平成24年1月1日~12月31日------------------------------------------------
1月支払分(12月分給与): 1月15日給与支払(徴収税額確定): 2月10日源泉税納付期限
  :

のような表を作ってみて、国税庁のURLの記述とともに、再度上司の方と考え方を整理されてみては如何でしょう。
(上司の方の「税務署や社労士からお墨付き」の部分が気になります)

もし、本当に「年末調整」の対象期間が違っていれば、「源泉徴収票」「給与支払報告書」「法定調書給与所得源泉徴収票合計表」の支払額、源泉徴収税額全てが違ってしまいます。

Re: 源泉徴収の対象期間~その2

著者セリアさん

2012年04月05日 23:15

間違えて設問を消してしまいました(申し訳ありません)。
お答えいただきありがとうございます。
何とか対処してみたいと思います。

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