相談の広場
弊社の社員(在籍~20年)で、昨年度末から産休に入り現在も産休中の方がいます。
弊社では年度初日をもって有給を付与するとしており、この社員も当然有給を付与することになるのですが、産休後に退職をしたいと申し出てきました。更に、この方には年度初日付けで転籍辞令が出ており、給与が若干下がるのです。
その社員は「未消化の有給(40日分)を全部消化して辞めたい」と申し出がありました。会社としては転籍辞令が出ているので、転籍後の給与での有給であれば可能だと回答したところ、「転籍辞令に合意はしていない」と言われ、転籍前の地位での有給を要求しています。それに対し会社は「転籍辞令が出ている以上、その辞令を受け入れてくれるのであれば全部の有休も取らせてあげるが、そうで無い場合は丸々とらせるわけにいかない」と言うのです。
要は、当該社員:「40日分の有給を転籍前の地位で要求」、会社「転籍辞令が出ているので辞令を飲んでくれるなら40日分でもよいがそうでないなら40日分は有休を取らせない」と言うことなのですが、どちらが正しいのでしょう?
社員の言い分が正しいように思いますが、会社の言い分も尤もだと思えてなりません。
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