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会社貸与の作業服で通勤した場合

最終更新日:2012年03月02日 09:30

会社から貸与された作業服で通勤した場合、社員が所得税を払う義務が生じるのでしょうか?

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Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

著者mafuna2011さん

2012年03月03日 15:34

私見ですのでご容赦を。

作業服で出勤しても良いのか、駄目なのかは総務の酒井さんの会社の決めごとであって、貸与物品に対して「所得税」が発生するという考え方が自分には分かりません。

社員に対して給与に替わる物品を支給したのであれば課税対象として処理するケースも考えられますが、業務に必要となる作業服を貸与しても、課税対象になるとは思えません。

Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

著者さんしょうさん

2012年03月05日 17:41

国税局の質疑応答事例に
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm
記載があります。

作業服の場合は、通勤に使っても問題ないと思います。

Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

著者mafuna2011さん

2012年03月05日 20:28

さんしょうさん

私服としても通用してしまう背広などを作業服としていると課税対象となるんですね。
勉強になりました、有り難うございます。

Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

皆様ありがとうございました。

Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

著者まゆりさん

2012年04月05日 17:24

既に解決済みの流れのところ、申し訳ありません。

ご質問の件について解説している会計事務所のサイトを見つけました。
http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm
こちらの記述によりますと、
「通勤服にも使うということになれば非課税の条件を満たさないことになってしまいます。」
とあります。
通勤時は、
「専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、所得税法施行令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。」
という、所得税法基本通達9-8の対象から外れるようです。(私見ですが、勤務場所へ向かう間あるいは勤務場所から帰宅する間は勤務場所において着用しているとはみなさないのだと思います。)

現実には税務署が全社員の通勤時の服装を監視しているわけではないので、通勤時に着用していてもわからないとは思いますが・・・。

ご参考になれば幸いです。

Re: 会社貸与の作業服で通勤した場合

著者パルザーさん

2012年04月06日 10:17

少し述べさせてください。

会社から貸与の作業服通勤ですが、まゆりさん からでていますとおり、厳格に解釈しますと、非課税の要件を満たさないことになります。

私が学生時代でしたけど、某自動車メーカーの工場でアルバイトをした事があります。
会社から作業服が貸与され、勤務する際はその作業服着用が義務づけられております。
私服通勤で勤務前に作業服に着替え、勤務終了後はその作業服を着用のまま帰社してはいけないと指導されました。
知人の会社で、作業服ではないですが、女子社員の制服を貸与しているのですが、税務署から通勤時着用は、「所得税の課税になりますよ」と指導を受けた事があると聞いています。
この時は、指導のみで実際に課税はされなかったと言ってました。

ここから、私見となりますが、

貸与の方法もよると思いますが、会社から制服や作業服の貸与は、一人に対し1~2着程度だと思われます。 私の知る会社は、作業服を1着貸与し、あと必要であれば本人に購入していただく方式をとっています。
作業服1着5,000円として2着分で10,000円、貸与従業員数が10名で総額100,000円です。
その所得税は、仮に8%として 8,000円となります。
社員数が100名となれば、当然ですがその10倍で80,000円になります。
制服のように単価が高い場合ですと、1着40,000円として10名で32,000円になります。
作業服といっても、工場等のように従業員数が多くなれば指摘を受けた時には、相当の額になる事が想定されます。 したがって、従業員数が多い企業では、その辺を厳しく指導している理由がうなずけます。

税務調査での指摘事項とするかどうかは、通勤にも使用している事の実態を調査した裏づけが必要となり手間もかかる上に税額が少ないという、税務署の(金額的な)判断にもよるのではないかと思います。

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