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労務管理

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71歳以上、実働日数12日/月 の正社員の扱い

著者 チャツネ さん

最終更新日:2012年04月09日 16:26

70歳を超え、かつ働き方が変則的になった職員の社会保険について教えて頂けないでしょうか。

▼下記4点が確認できていることです。

①月火水出勤(月に12日くらいの実働日数。また変動するかも・・)
②実働時間は7.75h/日
③給与の大幅変動。28万→12万(役職のため固定給)
④71歳(厚生年金保険70歳以上被用者該当届は提出済み)


算定基礎届けの手引きを読んでみたのですが、いまいちわかりません。。

4月になり、非常勤で日当+旅費-源泉税 で支払う形で雇うのかと思いこんでいましたが、月給を支払うので正社員なのだそうです。

事務の私はどのような手続きをするべきなのでしょう?
申し訳ございませんが、ご教授下さい。

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Re: 71歳以上、実働日数12日/月 の正社員の扱い

著者プロを目指す卵さん

2012年04月10日 22:34

削除されました

Re: 71歳以上、実働日数12日/月 の正社員の扱い

著者プロを目指す卵さん

2012年04月10日 22:34

以下は、経験に基づくものですので、法的に妥当かどうかは不明な点がありますことをご了解願います。

拝見した雇用条件ですと、恐らく該当者の勤務時間は他の正社員の方の3/4未満でしょうから、健康保険資格喪失としても問題ないと思います。

健康保険法には、勤務時間が3/4未満になったら資格喪失とする旨の定めがありませんから、3/4未満になったことを理由に資格喪失とすることはできない筈です。
しかしながら、いくつかの年金事務所に、勤務時間が3/4以下になった場合に資格喪失として構わないかとストレートに問うたことがあります。
全ての年金事務所が明確に否定しませんでした。年金事務所側でも3/4未満になったら資格喪失としても止むを得ないという暗黙の了解があるような感じがしてなりません。

実際、前勤務先で長期加入の特例適用になる方の老齢厚生年金受給のため、勤務時間を3/4未満に短縮して資格喪失したことがあります。資格喪失届を1枚提出するだけですから、機械的に処理されて終了、すでに2年経過しています。

勿論、3/4未満になっても資格は喪失させることはできないと判断して被保険者資格を継続することも可能でしょう。その場合でも、雇用契約変更は月変の対象で、28万→12万であれば間違いなく月変となりますから、最低でも月変の手続きは必要でしょう。

Re: 71歳以上、実働日数12日/月 の正社員の扱い

著者チャツネさん

2012年04月11日 13:16

ご回答頂きありがとうございました。
明確に決まっているわけではないのでしょうか。。
社会保険には難しくて苦手意識があるのですが、きちんと勉強しないといけないですね。がんばってみます。

本人とも相談しながらすすめていきたいです。
御礼申し上げます。

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