相談の広場
月曜~金曜が稼働日で、土日が公休日の場合で、土曜日に休日出勤したため、その月の給与で、土曜日に出社した分は休日出勤扱いとして割増賃金を支払っています。
その後、当社員が休日出勤をした日数分、別の月に代休を要求してきた場合、代休を与えないといけないのでしょうか?
もし無条件に代休を与えるとなると、わざと土曜に出勤して割増賃金をもらい、後で代休を取るというやり方がまかり通ってしまう恐れがありますが、代休取得の権利はどこまでに及ぶのでしょうか?
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> 月曜~金曜が稼働日で、土日が公休日の場合で、土曜日に休日出勤したため、その月の給与で、土曜日に出社した分は休日出勤扱いとして割増賃金を支払っています。
> その後、当社員が休日出勤をした日数分、別の月に代休を要求してきた場合、代休を与えないといけないのでしょうか?
> もし無条件に代休を与えるとなると、わざと土曜に出勤して割増賃金をもらい、後で代休を取るというやり方がまかり通ってしまう恐れがありますが、代休取得の権利はどこまでに及ぶのでしょうか?
こんにちは。
代休取得については、御社内でルールを決めればよいのではないでしょうか。
原則、同一給与計算内、同一給与計算内に取得できない場合、翌月までを対象とする等々です。
御社では、休日出勤に対し、きちんと割増賃金を支払っているので、その点では会社としての対応は一旦は終わっております。
あとは、その休日出勤分に対して、代休請求を認める期間を決めて周知徹底すればよいと思います。
最後に、既にご存知だと思いますが、代休を取らせた場合、既に支払っている1.35の割増分から、休ませた場合は、▲1をすることが出来ます。
結果、0.35分の割増分のみの支払という事になります。
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