相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代休取得の権利について

著者 高橋良輔 さん

最終更新日:2012年04月05日 19:11

月曜~金曜が稼働日で、土日が公休日の場合で、土曜日に休日出勤したため、その月の給与で、土曜日に出社した分は休日出勤扱いとして割増賃金を支払っています。
その後、当社員が休日出勤をした日数分、別の月に代休を要求してきた場合、代休を与えないといけないのでしょうか?
もし無条件に代休を与えるとなると、わざと土曜に出勤して割増賃金をもらい、後で代休を取るというやり方がまかり通ってしまう恐れがありますが、代休取得の権利はどこまでに及ぶのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 代休取得の権利について

著者オレンジcubeさん

2012年04月06日 08:33

> 月曜~金曜が稼働日で、土日が公休日の場合で、土曜日に休日出勤したため、その月の給与で、土曜日に出社した分は休日出勤扱いとして割増賃金を支払っています。
> その後、当社員が休日出勤をした日数分、別の月に代休を要求してきた場合、代休を与えないといけないのでしょうか?
> もし無条件に代休を与えるとなると、わざと土曜に出勤して割増賃金をもらい、後で代休を取るというやり方がまかり通ってしまう恐れがありますが、代休取得の権利はどこまでに及ぶのでしょうか?

こんにちは。
代休取得については、御社内でルールを決めればよいのではないでしょうか。
原則、同一給与計算内、同一給与計算内に取得できない場合、翌月までを対象とする等々です。

御社では、休日出勤に対し、きちんと割増賃金を支払っているので、その点では会社としての対応は一旦は終わっております。

あとは、その休日出勤分に対して、代休請求を認める期間を決めて周知徹底すればよいと思います。

最後に、既にご存知だと思いますが、代休を取らせた場合、既に支払っている1.35の割増分から、休ませた場合は、▲1をすることが出来ます。
結果、0.35分の割増分のみの支払という事になります。

Re: 代休取得の権利について

代休は、あくまで休日出勤に対する代償措置として、会社が社員に恩恵的に与えるものであり、法的な規定もありません。必ず与えなければならないものではありません。

どうしても休日出勤日の割増をしたくないなら、休日の振替で対応するしかありません。
休日振替は、元々の休日と本来の労働日を事前に入れ替えることです。これにより、元々の休日が労働日、本来の労働日が休日となるわけです。従って休日割増の問題は生じません。

Re: 代休取得の権利について

著者高橋良輔さん

2012年04月09日 17:45

削除されました

Re: 代休取得の権利について

著者高橋良輔さん

2012年04月09日 17:49

あかつきさま>
ご回答ありがとうございます。
休日出勤日の割増をしたくないことが前提ではなく、故意的に休日出勤をすることで、代休を取得すると、他のメンバーとの公平性が保てなくなることを恐れています。

すでに業務に使用する機器の都合(予約制)により振替休日のスケジュールをつくるメンバーは存在し、これは問題なくまわっているのですが、
判断がつかないのは、休日出勤はするけど振替休日を事前に設定できない場合です。

現時点では他の方が回答していただいている通り、代休をとったら▲1として、割増分だけ支払うような手段にしようと思います。

Re: 代休取得の権利について

著者高橋良輔さん

2012年04月09日 17:50

オレンジcube様>
ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら既に支払っている1.35から▲1をすることができるのは知りませんでした。
この方法がとれるのであれば問題ございません。
以後適用させていただきます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP