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労務管理

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契約期間中の解除と退職について

著者 luckychan さん

最終更新日:2012年04月10日 14:42

派遣契約で企業間では30日以上前に解除予告とあり、派遣スタッフ間とは、やむを得ない事由がある場合には、2週間前の申し出とあります。

何故スタッフ間では2週間前なのか? どこかに参考資料若しくはその理由がお分かりの方、宜しくお願い致します。

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Re: 契約期間中の解除と退職について

著者外資社員さん

2012年04月10日 15:57

こんにちは
お問い合わせが、派遣社員と派遣先との話なのか、派遣社員が派遣元との契約を言っているかで、状況は変わるように思います。

> 派遣契約で企業間では30日以上前に解除予告とあり、派遣スタッフ間とは、やむを得ない事由がある場合には、2週間前の申し出とあります。

上記の前提にもよりますが、二週間の根拠は民法によるのだと思います。

「627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」

ですから、派遣社員と派遣元の関係ならば、労働者と雇用者との関係なので、二週間の民法規定が適用可能と思います。

但し、派遣先との関係ならば、予め期限の定めがあると思います。ですから、二週間はあくまで労働者(派遣社員)の場合で、派遣元派遣契約に基づき それに代わる人が必要かもしれません。つまり、1カ月規定ならば、それは派遣先との派遣契約に基づくのでしょう。

Re: 契約期間中の解除と退職について

著者luckychanさん

2012年04月10日 16:20

著者外資社員 様


ご連絡有難うございます。言葉足りずに申し訳ございませんでした。派遣元と派遣スタッフ間での質問です。大変参考になりました。有難うございます。


> こんにちは
> お問い合わせが、派遣社員と派遣先との話なのか、派遣社員が派遣元との契約を言っているかで、状況は変わるように思います。
>
> > 派遣契約で企業間では30日以上前に解除予告とあり、派遣スタッフ間とは、やむを得ない事由がある場合には、2週間前の申し出とあります。
>
> 上記の前提にもよりますが、二週間の根拠は民法によるのだと思います。
>
> 「627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
> 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」
>
> ですから、派遣社員と派遣元の関係ならば、労働者と雇用者との関係なので、二週間の民法規定が適用可能と思います。
>
> 但し、派遣先との関係ならば、予め期限の定めがあると思います。ですから、二週間はあくまで労働者(派遣社員)の場合で、派遣元派遣契約に基づき それに代わる人が必要かもしれません。つまり、1カ月規定ならば、それは派遣先との派遣契約に基づくのでしょう。

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