相談の広場
お疲れ様です。
有給休暇の計画的付与を1日間行う場合で有休残が5日未満の
社員がいる場合、この社員の当該日の扱いを休業手当の方法
とするとき、本人から有給休暇にしたい旨の申請があった場
合は有給休暇としても差し支えないでしょうか。
ご教示のほどお願いします。
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前々から気になっていて、今日の書き込みになって申し訳ないのですが
労使協定締結時点で、所持日数が5日以下で、かつ計画年休指定日にいたるまでに年休付与が生じない場合に、質問に対する akijin さん の回答の通りとなります。
しかし、締結時点で5日を超える(今回のご質問の計画年休は1日)日数を保持していた、あるいは、その後付与する基準日が到来して不足が解消したなら、
単に指定日までに自己消費したに過ぎないのですから、たとえ1日しか残っていなくても、指定日の計画年休にあてがわれます。すなわち労使協定締結時(あるいは不足解消時)に5日を超える部分につき計画日数分、労働者のもつ時季指定権が消滅するからです(その意味で最後の1日は自己消費できない)。
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