相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

早朝まで残業した翌日の出勤について

著者 neko* さん

最終更新日:2012年04月20日 15:17

いつもお世話になります。

朝9時から就業開始になる会社です。
年数回ですが、繁忙期には徹夜で残業することがあります。
徹夜残業の翌日は、休む場合も、普通に勤務する場合もあります。
勤務の場合は、通常出勤扱いにしています。

以前勤めていた会社では、
「徹夜あけと翌日勤務との間が○時間以上あいていなかったら、翌日勤務も前日の残業に通算して割増賃金を払う」
という決まりがあったのですが、これは労働基準法と関係のある決まりでしょうか?

労基法上のものだったら、何時間あけておかないといけないですか?

確か、2~3時間くらいなら連続勤務として扱っていましたが、随分前の勤務先なので、何時間あけなければいけなかったのか、割増率がどうだったのか覚えていません。

すみませんが、どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 早朝まで残業した翌日の出勤について

著者いつかいりさん

2012年04月20日 20:39

労働基準法よおよび残業の規制において、日は坑内労働や施行規則に定めた危険業務でない限り、協定する時間数に制限はないのです。(1昼夜勤務を予定しているなら、当然36協定の1日の時数もそれにあわせて設定、協定締結、届け出は必須です。)

労基法上は、1昼夜勤務して翌日の始業からは所定の勤務、割増しなしの賃金としてかまいません。36協定上の時間外労働時間のカウントは翌日始業までです。

にもかかわらず支払うとある支払規定が法を上回っているので問題ないことになります。

Re: 早朝まで残業した翌日の出勤について

著者neko*さん

2012年04月23日 09:33

いつかいり様 ご回答ありがとうございます。

以前の勤務先と細かいところで違うので、違法か合法か不安になっていたのですが、問題ないようで安心しました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP