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著者 たく。 さん
最終更新日:2012年04月23日 11:37
・7/1入社で、7/10夏季賞与で社会保険を徴収した場合、7/20に退職したら夏季賞与で徴収した社会保険料は返金で正しかったでしょうか? ・4/1入社で、7/10夏季賞与で社会保険を徴収した場合、7/20に退職をしても夏季賞与で徴収した社会保険料は返金しなくて良かったでしょうか?
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著者ファインファインさん
2012年04月23日 12:15
> ・7/1入社で、7/10夏季賞与で社会保険を徴収した場合、7/20に退職したら夏季賞与で徴収した社会保険料は返金で正しかったでしょうか? 同月得喪ですので賞与および4月分給与からの保険料の徴収が必要です。返金してはいけません。 > ・4/1入社で、7/10夏季賞与で社会保険を徴収した場合、7/20に退職をしても夏季賞与で徴収した社会保険料は返金しなくて良かったでしょうか? 資格喪失日(7月21日)の属する月の保険料は徴収する必要はありません(同月得喪の場合を除く)。返金してください。
著者たく。さん
2012年04月23日 13:04
逆に理解をしておりました(反省) ありがとうございました(^-^)
著者プロを目指す卵さん
2012年04月23日 21:03
ご質問のケースで、7月支給の賞与については保険料を徴収する必要はありませんが、年度累計額の算入対象となりますので賞与支払届は提出します。
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