相談の広場
皆様の知識を参考にさせて下さい。今年の年末調整時に平成19年の扶養控除申告書を持ってこられる方が見えます。その中で記載する住所について教えて欲しいです。ここで記載する住所は住民票に記載されている住所か実際に住んでいる住所なのかどちらなのでしょう?また単身赴任で勤務している人については住民票の住所なのか単身赴任で住んでいる場所の住所なのでしょうか?
また平成19年の扶養控除申告書に記載された住所の役所に対して給与支払報告書を提出するのですが、その報告に基づいて平成19年度の住民税が算出される仕組みですよね。ある独身社員でA市に住民票があってB市に居住している人がいます。平成18年扶養控除申告書ではB市で記載があったため平成18年度住民税はB市に支払っています。所が平成19年扶養控除申告書では1月1日の時点でB市に引き続き居住するのですが住民票があるA市で記載がありました。
この場合A市に給与支払報告書を提出するのでしょうか?またB市に対しては何らかをしなければいけないでしょうか?住民税はその年の1月1日の住所地の役所に納付するのですが、住民票の住所地に納付するのか、実際の住所地に納付するのか調べてみてもいまいちスッキリしません。他の社員からも申告書にどちらの住所地を記載してよいか質問があります。総務としては住民税を納めたい先の住所を記載して欲しいという指導をしてよいのでしょうか?
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扶養控除申告書に記載する住所のことですが、
私の会社にも、単身赴任ではありませんが、転居して住民票は移していない人がいます。
同様の質問があったため、某市の担当の方に聞いてみました。
その結果、「基本的には1月1日に住んでいる市町村だそうですが、
どちらでもかまいません。どこで払っても金額は変わりませんから。」
との答えでした。
住民票のある市町村にした場合、なにか不利益はあるのかと聞いたところ、健康保険等が住民票のあるところでの手続きになりますとのこと。会社の社員であれば社会保険に加入ですので関係ありませんし、その他いろいろと話を聞いてみましたが、特に不利益なさそうです。
またその方は、「深く考えずに本人が書いてきた住所にすればいいのでないでしょうか」とも言っていました。
そこで、私は本人の意思に任せることにしました。
また給与等支払報告書の件ですが、
移った時、前の市に何か出す必要があるのかとのことですが、
なにもいらないとのこと。
来なかったら“違うところに提出したんだ”と認識するそうです。
お疲れさまです。
弊社は、年末調整全般を税理士さんにお任せしています。
事務員として、各社員さんから扶養控除申告書などの提出の必要な書類を配布・回収しています。
ちなみに、私の住民票はA県にありますが、弊社はB県、私が現在住んでいるのもB県です。
下記は、税理士さんに確認した内容と、そのA県の住民税担当者からの内容になります。
私も、自分の住所を記載する際に迷いました。
税理士さん曰く、A県・B県、どちらでも私の好きな方(という言い方は若干おかしいですが)を記入してください、とのことでした。
どちらを記入しようと、問題ないようです。
ただ、記入した住所での処理になるかと思います。
また、A県に住民票を置いたままB県で勤務している場合、
1月1日にB県に住民票がありかつ実際にB県に住んでいれば、
住民税はB県に納付しても良いそうです(もちろんA県でも良い)。
これは今年の4月頃にA県の役所の方がおっしゃっておられました。
参考になりますでしょうか。
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