総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 うっさんさん さん
最終更新日:2012年04月25日 09:49
36協定上の労使間での締結の上限時間に到達することを防止するため時間外労働を代休取得により、相殺することが可能でしょうか・
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2012年04月25日 20:41
> 36協定上の労使間での締結の上限時間に到達することを防止するため時間外労働を代休取得により、相殺することが可能でしょうか・ 不可です。 日8時間、週40時間を超えて時間外労働させたという事実は、あとから代休とらせようと消えません。ただし、代休させた日が属する週に限り、実労働でカウントしますから、週40時間をこえる時間が生じないことがあり得ます。 代休を確実に取らせることができるのなら、繁閑にあわせて労働時間休日を設定できる、1か月単位の変形労働時間制を検討されるといいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る