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労務管理

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時間外労働の代休取得による相殺について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年04月25日 09:49

36協定上の労使間での締結の上限時間に到達することを防止するため時間外労働代休取得により、相殺することが可能でしょうか・

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Re: 時間外労働の代休取得による相殺について

著者いつかいりさん

2012年04月25日 20:41

> 36協定上の労使間での締結の上限時間に到達することを防止するため時間外労働代休取得により、相殺することが可能でしょうか・


不可です。

日8時間、週40時間を超えて時間外労働させたという事実は、あとから代休とらせようと消えません。ただし、代休させた日が属する週に限り、実労働でカウントしますから、週40時間をこえる時間が生じないことがあり得ます。

代休を確実に取らせることができるのなら、繁閑にあわせて労働時間休日を設定できる、1か月単位の変形労働時間制を検討されるといいでしょう。

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