相談の広場
このたび、エレベーター4台を改修する運びになりました。
4台のうち3台は、本体(人や荷物が乗る部分)を含め、動力やロープなど、エレベーター全部を取り替えるため、以前に計上されているエレベーターを除却処分し、改修工事分を新たに固定資産(建物付属設備)として計上します。
ここで、問題なのが、1台は、本体はそのまま、動力とロープ部分のみ交換します
既存エレベーターの取得価格 1500万円
今回の工事でかかる費用 500万円
となっており、他3台のように以前のものを除却処分するのは横暴かと思います。
そこで、上司にも相談し、
案1)改修工事分500万円を資本的支出とし、1500万円に追加する
案2)500万円分を改修するのだから、1500万円のうち500万円を除却処分し、改修工事分500万円を資本的支出とする。
上記2案くらいでどうかと考えました。
※当初に設置した代金1500万円の内訳はわかりません。建築時に「昇降機設備 1式 1500万円」としか記載されていないのです。
※修繕費でという考えもあるかもしれませんが、資産取得での予算をすでにとってしまっており、科目を変えることには上司も抵抗があるようです。
案1はよっぽど問題ないと考えていますが、案2を採用しても問題とならないでしょうか。
皆様方のお知恵やお考えをお聞かせ下さい。
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こんにちは。
この改修について資本的支出である事は間違いないので、案1はご提示の通り、問題ありません。
案2を採用するにあたって、問題となる部分が一部除却の方法です。
通常では、当時の明細(本体、動力、ロープ等)が判明していれば、
一部除却額損 = 現在の簿価 ×(今回取替する部分の当時の取得額÷全取得額(1500万円))
という計算式に基づき算出するのですが、今回の修繕費分500万円相当として除却するというのは、ちょっと強引過ぎると思います。
別な3台については、全部取替えとの事ですので、別な3台の明細を基に金額按分をする方法が使えるのではないかと思いますが、顧問の税理士へご相談されたほうがよろしいか と思います。
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