相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振休予定表の振休日記述欄に手当での対応を記載できるか?

著者 ymymtmo さん

最終更新日:2012年05月01日 00:22

土曜日日曜日が休日週休二日制で、振替休日の規定が有り、法定休日の曜日の定めが規定にない (規定にはないが一週間を日曜日起算とする)前提で、

会社展示会で土曜日日曜日出勤させる場合、
休日出勤一日分は翌日月曜日を一斉振替休日とする(会社事前指示の振休日)。
②残り1日分の休日は営業会社なので手当として支払う(事前に書面で通知)。

上記の場合、
質問A:所属長より事前報告の展示会参加予定表に参加者名の横に二日分の休日出勤日と振休予定日の記載欄があるのですが、上記②の手当として支払う部分の記述は振休予定日記載欄に手当対応と記述すること(公の書類として残る)は法律上、労務管理上問題が発生しないのでしょうか?

質問B:事前に1日分の手当支払対応を書面で通知しない場合、問題は発生するのでしょうか?



よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 振休予定表の振休日記述欄に手当での対応を記載できるか?

著者いつかいりさん

2012年05月01日 05:50

手当が何に対する手当なのか、その性格によります。

例えば、法定の時間外・休日労働割増手当(定率)なのか、単にごくろうさまというねぎらいの休日手当(定額)かです。そのうえで、

A)B)記述するしないが、法的、労務管理上問題のあるなしを問ったところで、意味を解しかねます。

ひとつ言えることは、

1)休日1日分とあるだけなら、どちらの休日のか(土曜のか日曜のか)不定なので、振替休日が成立していません。

仮に、土曜と月曜の振替とすれば、土曜と月曜は同一週にないため、土曜の週の40時間を超過した部分に対しては時間外割増賃金、その週の日曜に出勤していた人がいれば、休日割増賃金が生じることがあります。

そうでなく、日曜と月曜の振替であれば、同一週の振替なので、なんの問題も生じません。

これらのことから、振り替えの記述があっても、日を特定していない以上、振替が成立しておらず、月曜休みは代休であり、割増賃金支払い義務から免れません。

Re: 振休予定表の振休日記述欄に手当での対応を記載できるか?

著者ymymtmoさん

2012年05月03日 14:25

返信遅くなりました。
御礼申し上げます。


日曜日分5/5を翌日月曜日5/6に日を特定して事前指定、5/4土曜日分を金銭にて支払う 記述をするということになるという理解ですね。

この場合、5/4土曜日分の金銭の記述でもっとも適切な記述はどのようなものになるのでしょうか?

ご教授いただければ助かります。

Re: 振休予定表の振休日記述欄に手当での対応を記載できるか?

著者いつかいりさん

2012年05月03日 15:33

> 日曜日分5/5を翌日月曜日5/6に日を特定して事前指定、5/4土曜日分を金銭にて支払う 記述をするということになるという理解ですね。

お見込みのとおりです。


> この場合、5/4土曜日分の金銭の記述でもっとも適切な記述はどのようなものになるのでしょうか?

法的には、時間数に応じて、所定の割増率を付加した割増賃金(その週の日曜日に勤務している人には法定休日労働の135%、日曜日休めている人には時間外として125%)が必要です。

支払規定が上を満たしているなら、規定の割増賃金を支払う、でよろしいのではないでしょうか。

Re: 振休予定表の振休日記述欄に手当での対応を記載できるか?

著者ymymtmoさん

2012年05月03日 20:58

理解をしました。

ありがとうございました。、

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP