相談の広場
土曜日日曜日が休日の週休二日制で、振替休日の規定が有り、法定休日の曜日の定めが規定にない (規定にはないが一週間を日曜日起算とする)前提で、
会社展示会で土曜日日曜日出勤させる場合、
①休日出勤一日分は翌日月曜日を一斉振替休日とする(会社事前指示の振休日)。
②残り1日分の休日は営業会社なので手当として支払う(事前に書面で通知)。
上記の場合、
質問A:所属長より事前報告の展示会参加予定表に参加者名の横に二日分の休日出勤日と振休予定日の記載欄があるのですが、上記②の手当として支払う部分の記述は振休予定日記載欄に手当対応と記述すること(公の書類として残る)は法律上、労務管理上問題が発生しないのでしょうか?
質問B:事前に1日分の手当支払対応を書面で通知しない場合、問題は発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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手当が何に対する手当なのか、その性格によります。
例えば、法定の時間外・休日労働割増手当(定率)なのか、単にごくろうさまというねぎらいの休日手当(定額)かです。そのうえで、
A)B)記述するしないが、法的、労務管理上問題のあるなしを問ったところで、意味を解しかねます。
ひとつ言えることは、
1)休日1日分とあるだけなら、どちらの休日のか(土曜のか日曜のか)不定なので、振替休日が成立していません。
仮に、土曜と月曜の振替とすれば、土曜と月曜は同一週にないため、土曜の週の40時間を超過した部分に対しては時間外割増賃金、その週の日曜に出勤していた人がいれば、休日割増賃金が生じることがあります。
そうでなく、日曜と月曜の振替であれば、同一週の振替なので、なんの問題も生じません。
これらのことから、振り替えの記述があっても、日を特定していない以上、振替が成立しておらず、月曜休みは代休であり、割増賃金支払い義務から免れません。
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