相談の広場
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Q:現在友人と会社を経営。友人が代表取締役、株を100%所有。私の扱いは役職のない社員で、給与体系は基本給+月ごとの純利益の30%ということになっています。
このたび代表から株式を50%譲渡したいと提案がありました。それに際して行政書士さんに相談に行ったところ、50%の株を所有した場合は現在の私の給与体系をとることは出来なくなり、役員報酬と同様の扱いになり、給与の変更が1年に一度しかできなくなると言われました。
このような場合はどのようになるのでしょうか?
A:役職のない社員(給料)と株主配当は別と思いますが、専門は公認会計士・税理士さんの業務範囲ですので、そちらで最終確認下さい。市役所等で無料相談されています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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