相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

持ち株比率50%の社員の給与

著者 AVI1121 さん

最終更新日:2012年05月03日 18:59

削除されました

スポンサーリンク

Re: 持ち株比率50%の社員の給与

A:株主と社員はまったく別問題ですので、給料の変更は貴社の裁量です。ただ他の社員さんとの関係がありますので、就業規則に変更できる条文があった方が良いです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 持ち株比率50%の社員の給与

著者AVI1121さん

2012年05月04日 10:09

ご回答ありがとうございます。

現在友人と会社を経営しています。
状況としては、友人が代表取締役、株を100%所有
私の扱いは役職のない社員で、給与体系基本給+月ごとの純利益の30%ということになっています。

このたび代表から株式を50%譲渡したいと提案がありました。
それに際して行政書士さんに相談に行ったところ、50%の株を所有した場合は現在の私の給与体系をとることは出来なくなり、役員報酬と同様の扱いになり、給与の変更が1年に一度しかできなくなると言われました。

このような場合はどのようになるのでしょうか?

Re: 持ち株比率50%の社員の給与

Q:現在友人と会社を経営。友人が代表取締役、株を100%所有。私の扱いは役職のない社員で、給与体系基本給+月ごとの純利益の30%ということになっています。
このたび代表から株式を50%譲渡したいと提案がありました。それに際して行政書士さんに相談に行ったところ、50%の株を所有した場合は現在の私の給与体系をとることは出来なくなり、役員報酬と同様の扱いになり、給与の変更が1年に一度しかできなくなると言われました。
このような場合はどのようになるのでしょうか?

A:役職のない社員(給料)と株主配当は別と思いますが、専門は公認会計士税理士さんの業務範囲ですので、そちらで最終確認下さい。市役所等で無料相談されています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 持ち株比率50%の社員の給与

著者AVI1121さん

2012年05月04日 13:13

藤田様
ご丁寧に解説ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP