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月途中で退職する場合の保険料について

著者 emiko6 さん

最終更新日:2012年05月05日 21:58

月途中に退職する際の法定保険は加入するのでしょうか?
6月8日に退職することになりました。給与の締日は21日~翌20日で、25日支給です。残業代については時間的な問題から、翌月の給与支給時に計算されます。つまり、残業代のみは1ヶ月遅れでの支給となります。
月途中に退職するため、資格喪失日も月途中になりますが、この場合、給与から差し引かれる法定保険は日割り計算でしょうか?それとも、丸々1ヶ月分差し引かれるのでしょうか?
資格喪失日は必ず退職日にしたい事を優先として考えた場合、如何なものでしょうか?

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Re: 月途中で退職する場合の保険料について

著者ファインファインさん

2012年05月05日 22:40

1.社会保険健康保険介護保険厚生年金保険)は1カ月単位の保険料となっていますので、日割の計算はありません。

2.資格喪失日の属する月の保険料は不要です。

3.資格喪失日は退職日の翌日です(退職日資格喪失日にすることは特別な場合を除いてできません)。

上記を踏まえ、6月8日に退職する場合は資格喪失日は6月9日となりますので6月分の保険料は徴収されません(月末日が退職日となる場合は資格喪失日が翌月1日となるため、退職月の保険料が必要となります)。

貴社が翌月徴収であれば6月20日締め、6月25日に支給される給与からは5月分の保険料が徴収されます。残業代が7月25日に支給されるとしてもそこから6月分の保険料は徴収されません。

退職した後、次の就職先に日をおかずに就職する場合はその会社で社会保険に加入することになりますが、その場合はその会社で6月分の保険料を支払うことになります。

また、次の就職までに日があく場合、または当分就職をしないのであれば自身で国民健康保険国民年金に加入することになります。その場合は退職日の翌日からの加入となりますので6月分の保険料まるまる1か月分が必要です。

なお、雇用保険料は給与の額に料率を掛けるため、結果として退職日までの日割り計算ということになります。

Re: 月途中で退職する場合の保険料について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年05月08日 16:31

> 資格喪失日は必ず退職日にしたい事を優先として考えた場合、如何なものでしょうか?


ファインファインさんが言われた特別な場合とは、子会社出向などの場合(転勤等の理由で適用事業所が変わること等)ですので、通常の退職の場合は、必ず資格喪失日は退職日の翌日になります。

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