相談の広場
最終更新日:2012年05月02日 10:51
親会社の社員が、日本子会社のサポートのために来日しました。
親会社社員の日本国内での交通費は日本側で負担しましたが、この場合通常の交通費として処理してもいいのでしょうか。
すみませんが、ご回答いただければ幸いです。
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> バルザー様
>
> こんにちは。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 直接交通機関に支払われたのものなので通常の交通費として処理します。
>
> ちなみにこれが得意先の場合は、交際費ということでよろしいでしょうか。
>
> 重ね重ねすみませんがお時間がありましたらご回答のほどお願いいたします。
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直接交通機関への実費支払いは、親会社の社員だけでなく得意先や、取引業者であっても御社の業務に必要な経費とする事ができます。
交通費等の名目で、外部の方へ支払われたものが、実際に交通機関へ支払われた証拠となる書類の提出がない場合には交通費としては認められず、給与や報酬、交際費等の扱いとなるでしょう。
こんにちは。
消基通11-6-3(2)で、入場券、乗車券、搭乗券等のように証明書類が回収されることとなっている場合はその書類がなくても消費税控除を認めるという通達があります。
これは、消費税に関する通達ですが、法人税においてもほぼ同等に扱われており、やむを得ずその書類が無い場合において、法人の帳簿等に記載をしておく事で交際費等ではなく、通常の経費として扱うというものです。
但し、3万円未満という制限もありますので、ご注意ください。
11-6-3 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm
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> パルザー様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 返信が遅くなりましてすみません。
>
> では地下鉄等の切符代などは領収書がないと思いますが、この場合は証拠がないので交際費等になるのでしょうか。
>
> 私は経理初心者なのですが、社内の引継ぎではこういった場合の交通費や宿泊費等も交際費になると教わりました。
>
> どのように振り分けるのかを決めるのがなかなか難しいような気がします。
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