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印紙税について

著者 rabitto さん

最終更新日:2012年05月09日 10:44

平成23年度に市町村より業務委託契約を、2件受けました。
23年度の業務実績により当初契約金額と変更があり、変更契約書(減額)を行います。
収入印紙は、要るのでしょうか?
また、どちらが負担するものなのでしょうか?
市町村から出す契約書は収入印紙は要らないのでしょうか?
私自身が理解出来ていないので、質問もどう言葉にすれば良いのかが分からない状況です。
宜しくお願いたします。

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Re: 印紙税について

著者まゆりさん

2012年05月09日 12:00

こんにちは。

つまり、
「平成23年度に契約締結した業務の契約金額が契約当初と比較して減額になる契約を交わすが、この場合の契約書に貼付する印紙税はいくらで、どちらが負担するのか?」
ということですよね?

1.印紙税
当初契約◎◎円
変更後の金額◎◎円(◎◎円の減)
のように、変更前と変更後の金額と、変更前と変更後の差額が明記されている変更契約書だという前提でお答えします。
契約金額が減額になる場合は、変更契約書に200円の印紙を貼付します。(※増額の場合は増えた額に基づいた印紙の貼付が必要です。)

2.印紙税の負担者
国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になりますので、印紙税非課税です。
よって、印紙代200円は、納税義務のあるrabittoさんのお勤め先が負担することになります。
市町村は非課税ですので、印紙は貼付しません。

3.契約書の保管
ご質問例の場合には、双方が記名・捺印した変更契約書のうち、印紙が貼付されていないものをrabittoさんのお勤め先が保管し、印紙を貼付したものは市町村が保管することになります。

前提条件(受託した業務の契約金額が契約当初と比較して減額になる)が間違っていたら、全く参考にならない書き込みですので、読み飛ばしてください。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

ありがとうございますm(。_。;))m ペコペコ…

著者rabittoさん

2012年05月09日 13:03

まゆりさん、聞きたかった事を、読み取って良く分かりました。有難うございました。助かりました。
また、宜しくお願いたします。

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