相談の広場
平成5年設立の会社です。現在定款に「取締役3名以上5名以内、監査役1名を置く。」となっており、取締役3人、監査役1人の登記になっていますが、取締役2人のみの内容に変更したいのですが、変更方法・手続きを教えてください。
スポンサーリンク
回答ありがとうございます。
定款に
(機関構成)
第4条 当会社は、取締役会、監査役を設置する。
と記載があります。
取締役会設置会社と非設置会社の確認は
定款のどこで確認できますか?
もし、取締役会設置会社であったら
非設置会社に変更すればよいのでしょうか?
非設置会社でしたら、いただいたアドバイス通り
対応させていただきたいと思っております。
> 取締役会設置会社であれば取締役は3名以上必要です。
> 非設置会社ですね?
> 現在、3名いるわけですので、1名が辞任、任期満了または解任になる必要があります。任期満了だとその時期でないとできませんし、解任なら株主総会での決議が必要になります。
>
> また、定款変更は株主総会の特別決議が必要です。
>
> ただ、定款で取締役2名のみ、とすると、1名が辞任、死亡された場合などすぐに株主総会を開催して1名選任する必要が出てきます。従って、2名と限定するのではなく、例えば、5名以内、とか、1名以上、とすると欠員が出た場合も問題なく、必要に応じて次回の定時株主総会で対応が可能となります。
少し注意点が抜けているみたいですので、一つ気を付けなければならない点として、御社が株式の譲渡に制限規定を設けているか否かの点です。中小企業にはほぼ定められている規定なのですが、先日私が受任した会社で実際にこの定めがなく取締役役会を廃止してほしい旨の依頼を受け、私自身も先入観から定めかあることを前提に受任したので非常に苦労しました。ですので、この規定の確認が必要となってきます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440
トライトン様
株式譲渡制限会社の場合は株主総会によって定款変更で可能ですが、そうでない場合大変申し訳ないのですが、個々の事情によっても異なりますしこれ以上のアドバイスは正直無料相談の範囲を超えるものになってしまいます。このような場合にご自身でされるのであればご自身で勉強されるほかありません。事務所としては何かせこいようですが、知識も商品であるためこのような取り扱いになってしまいますことお詫びいたします。(その他の質問でも手続きに関する質問には基本的にお答えしておりません)
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440
ご了解いただきありがとうございます。
ただこのサイトは一般の方とはいえ非常にレベルの高い方がおられ、トライトン様のコメントも我々専門家も舌を巻くほどのレベルで、その高さを感じております。そのレベルの高さに我々自身うかうかしていられないなと実感しております。(そのほかにも外資社員様等)
ただ私どもの事務所はプロとして痒いところまで手が届くよう行き届かなければならないと思っております。これからも不定期ですが投稿は致します。専門家としてトライトン様が参考になれるような回答をしていきますので、今後とも宜しくお願いします。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440
iseya7713 さん
御社の定款から判断すると、御社は九分九厘「株式譲渡制限会社」に該当します。正確には藤原様ののアドバイスのように登記簿謄本を確認してみてください。最新のものを入手するには費用がかかりますので、少し前のでも問題ないと思いますが、そこまでしなくてもいいと思います。
といことですので、御社は「株式譲渡制限会社」ですので先に記載した手続きで非設置会社に移行できると思います。
会社法第327条第1項では下記のような定めがあり、別途手続きが必要なためのようです。
なお、下記の「公開会社」とは上場会社のことではなく、「株式譲渡制限会社」を指します。
会社法:
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 委員会設置会社
iseya7713 さん
解決して良かったです。
自分もわからない場合でも自分なりに調べて回答するようにしています。それは自分のための勉強になるからです。
よく、そんなのネットで検索すればわかるのに、という質問を見受けますが、やはり、すぐここで質問するのではなく、まずは自分で調べる姿勢が大事ですね。
あと、このサイトでの回答でも正しいとは限りませんのでご注意ください。
藤原様の場合は全く問題なく信用していいのですが、xxx行政書士といった専門家でも的を得ていない回答をしたり、間違った回答をされる方も見受けます。ランキングを上げるためですかね?何でも鵜呑みにせず、自分で検証することも重要ですね。
もし会社法を勉強されるのであればこのサイトを参考になさってはいかがでしょうか?私が知っている限り日本での商業登記における第一人者が管理運営されているサイトで私自身この方を目指しています。(私は商業登記において日本一の司法書士であると思っています)最近は政治的な発言が多いですが過去の書き込みは司法書士としても大変参考(というより勉強)になり、各県の司法書士会でも公演が引っ張りダコな方です。
東京会の金子司法書士の運営しているサイトESG法務研究会
http://www.esg-hp.com/
著作もいっぱい出しておられ、私も購入しております。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099ー837-0440
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~17
(17件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]