相談の広場
いつも皆さんのアドバイスに助けられている
まだまだ未熟な事務員です。
今年からアルバイトに支払うお給料から
対象者の所得税を徴収しています。
先月のお給料で計算ミスをしてしまい
来月相殺ということになりましたが
この場合、所得税の納付書は
①支払済みの金額で記入
②正しい金額で記入
どちらがよろしいのでしょうか?
弊社の給料は、末日〆15日支払です。
納付書は翌月10日提出なので
月をまたがずに修正できるなら
今できることをしておきたいと
思っています。
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> 来月相殺ということになりましたが
> この場合、所得税の納付書は
> ①支払済みの金額で記入
> ②正しい金額で記入
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> 弊社の給料は、末日〆15日支払です。
> 納付書は翌月10日提出なので
> 月をまたがずに修正できるなら
> 今できることをしておきたいと
> 思っています。
こんばんわ。
給与台帳の預り金で納付します。給与台帳と異なる源泉納付はしません。計算間違いを間違った月で再計算するのであればその額になりますし、翌月訂正であれば間違ったままの台帳での納付です。源泉納付は税務署でも毎月数字を記録していますので調査等の場合給与台帳と納付書が一致していない場合余計な誤解を招く基になります。
とりあえず。
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