相談の広場
当社では、社内規定で社員の配偶者と、子供に対して下記の
規定に基づき、家族手当を支給しています。
≪家族手当の社内規定≫
「家族手当は、同一戸籍内における健康保険上の扶養の範囲
内の妻につき月額7.000円、満22歳未満の健康保険上の扶養
の範囲内の子1人につき月額5,000円を支給します。」
ここで今回問題になったのは、会社側が、ある従業員の子供
が既に満22歳に達しているのに気付かず、家族手当の支給
を停止しなかったために、1年間(給与12回分)の家族手当
を過払し続けてしまったことです。
会社側が、この従業員に過払い分の返却を求めたところ、
「会社側のミスで納得できないから、返却はできない」旨
の返答があり、金額が大きいだけに従業員本人の気持ちは
わかりますが、他の従業員の子供で満22歳に達したケース
では家族手当を打ち切っているので、このままでは公平性
が保てないため、会社としてはやはり返却を求めたいので
すが、法律上はどのように対応すべきなのでしょうか。
判断に困っております、どなたか会社側、従業員側双方が
納得の行く法的なアドバイスを頂けないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
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社内規程に書かれているのであれば、その社員も満22歳に到達した時点で子供は家族手当対象から外れなければならないことは充分承知していることと思います。
給与明細の家族手当欄の金額を確認すれば、配偶者+子供の人数で、その額が正しいか否かは当然分かりうることです。
会社側のミスだから、という一方的な理屈は成り立たず、民法上の不当利得に該当し、返還義務があろうかと思います。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
また、給与の過誤が発見された場合においての規程があるのであれば、それに則り進めればよろしいかと思います。
ご相談者様の会社の家族手当(申請・停止)手続きは、その社員に家族手当対象となろう家族がいる場合、
①会社が全て家族情報を管理して支給・停止を行っている。
②社員からの申請に基づき支給・停止を行っている。
のどちらでしょうか。
もし①を採用しているのならば、②の社員本人からの申請主義に基づいた手続きに変更された方がよろしいかと思います。
また、申請書の表余白や裏面などを利用して、家族手当の規程事項や事実と異なった場合の返還について記載しておき、社員が確認できるようにした方がよろしいかと思います。
大事なことは、支給要件に満たなくなった場合、社員本人から停止申請を出させることです。
余談ですが。
EXCELで家族手当一覧を作成しておき、子供の生年月日と支給対象月から年齢を算出するようにしておけば、その月に22歳に到達する子供がいる社員が分かりますので、本人が停止申請を忘れている場合でも連絡することができるようになります。
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