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労務管理

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短期派遣社員の労災休業補償について

著者 hiroyuu さん

最終更新日:2012年05月22日 15:40

業務上のケガで労災認定される予定ですが不明な点がありますので教えて下さると助かります。

当方10日間前後の工場勤務の予定で就業しておりましたが、
2日目にケガをしてしまい派遣元の指示で近所の指定病院にて診察を受けました。

労災にて処理するということで、治療費は自己負担なし、休業補償も申請してくださるとのことでした。

質問は、本件の休業補償の期間についてです。

完治まで3週間ほどの予定で現在短期派遣の仕事にも付けず
無収入状態です。

工場勤務の日給が8000円の予定でしたのでその8割が1日分の補償金額とのことでしたが、補償期間は当初工場勤務予定の10日分なのか完治時まで補償してもらえるのかが不明です。

お詳しい方に回答頂けますようお願いします。

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Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者プロを目指す卵さん

2012年05月22日 22:54

労災の補償は、退職(派遣予定期間終了日の到来)によって消滅することはありません。完治するまで補償は給付されます。

Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者hiroyuuさん

2012年05月23日 09:01

プロを目指す卵さま。

ご回答ありがとうございました。

これで安心して治療に専念できます。

Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者hiroyuuさん

2012年05月23日 17:29

プロを目指す卵 さま

たびたびの質問で申し訳ありません。
本日担当者から休業補償申請書の記入のため書類を受け取ったのですが、「療養のために労働できなかった期間」が派遣予定期間終了日が記載されておりました。

完治日ではなくても問題はありませんか?

そのまま提出してしまいますと、補償期間が短縮されてしまうのではと懸念し質問させてもらいました。

担当者が労災の申請が初めてとのことで、質問しても歯切れが悪いのですみませんがよろしくお願いします。

Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者いつかいりさん

2012年05月24日 04:38

横から失礼します。


> 「療養のために労働できなかった期間」が派遣予定期間終了日が記載されておりました。

終了日「まで」記載されていた、ということでしょうか?

でしたら、雇用期間までが会社の証明できる期間ですので、請求2回目以降は、医師の療養のために就業不能である証明だけで、休業補償給付の請求はできます。

その請求するときに、労基署窓口で雇用期間満了した旨申し出て、次回以降の手続きを確認してみてください。

Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者hiroyuuさん

2012年05月24日 09:20

いつかいり さま

ご回答ありがとうございました。

雇用期間までが会社の証明できる期間なのですね。

短期派遣社員の雇用期間後の補償という点がわかりづらいのですが、みなさんの教えにより理解できてきました。

2回目の請求の際には、本人のみ(捺印等)で書類関係は完結出来ますか?

教えて頂ければありがたいです。

Re: 短期派遣社員の労災休業補償について

著者いつかいりさん

2012年05月24日 20:42

> 2回目の請求の際には、本人のみ(捺印等)で書類関係は完結出来ますか?
>
> 教えて頂ければありがたいです。


もうお答えしてありますが。そんなに難しい表現にした覚えはないのですが。

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