相談の広場
最終更新日:2012年05月30日 15:30
上記について厚生労働省の育児介護休業規程サンプルを見ると、下記のような記載があります。
「育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。」
育児介護休業法上、当然に職場復帰させなければならないのですが、
会社都合で1ヶ月職場復帰を延ばすことができる場合、
その1ヶ月の休業期間中は休業前の平均賃金の60%を補償すればOKでしょうか?
それとも100%補償しなければならないのでしょうか?
それとも、そもそも職場復帰できないという点で、
「休業を取得したことによる不利益な扱い」
として、育児介護休業法に抵触してしまうのでしょうか?
上記案件に関し、参考サイトも教えていただけましたら幸いです。
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