相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今年4月から8月位までの予定で新設備設立のため
月100時間程残業している社員がおります。
丁度、算定基礎・月変の期間に該当するのですが
その仕事が終わり通常業務に戻れば、残業もほぼ
無い状態です。
残業のためだけに12等級も上がるのは理不尽のような
気がして・・・前に一過性のものの場合、非該当(?)
になる届出があったような記憶が・・・
もし、あればどんな場合に適用になるのか、必要な
書類等をお教え願いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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会社に入社した時に先輩から「3~5月は極力残業するな。社会保険料が高くなるから」と教わったことがあります。
> 残業のためだけに12等級も上がるのは理不尽のような
> 気がして・・・前に一過性のものの場合、非該当(?)
> になる届出があったような記憶が・・・
おそらく、保険者決定に昨年から追加された条件のことを言われているのだと思いますが、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1978
には、
>>「当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
とあり、『例年発生することが見込まれる場合』には該当しないので適用されないように思われますが、例えば御社で新設備の設立が例年年度初めに集中し、4月から夏ごろまでの残業が多いことが通例であるならば、適用の可能性もあるかと思います。
官庁がらみの仕事が多く、予算とのからみで年度初めに仕事が集中する職場の方が適用になる、と聞いたことがあります。
年間報酬の平均で算定することの申立書の様式、記載例はこちらのページの半分より下の方ににあります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
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