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労務管理

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有休の買い上げについて

著者 いひほ さん

最終更新日:2012年06月08日 10:11

昨日も有休の買い上げについて、質問させていただいたのですが、、、

買い上げの日数について、上限というか、何か決まりがあるのでしょうか?

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Re: 有休の買い上げについて

有給休暇は、労働者が健康で文化的な生活を送ることで心身の疲労を回復させることを目的としており、休暇を与えずに代わりに金銭を与えることは出来ないとされています。したがって、有給休暇を買い上げることは出来ません。
年休の買い上げが違反になるのは法定で定められている日数分であるので、法定日数を超える有給休暇については買い上げをしても違反にはなりません。また、有給休暇は2年間で消滅時効にかかるが、この消滅時効にかかった有給休暇についても買い上げをしても違反にはならといえます。

お話では、退職者の有給休暇未消化日数と思いますが、それなら問題はないでしょう。
特に業務の引き継ぎ等で未消化があればお互いの話し合いで考えるべきでしょう。

Re: 有休の買い上げについて

著者いひほさん

2012年06月08日 10:34

よくわかりました。

詳しく説明いただきありがとうございました。

Re: 有休の買い上げについて

著者いひほさん

2012年06月08日 10:34

よくわかりました。

詳しく説明いただきありがとうございました。

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