相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
労働保険料の申告納付時期がきました。
当社は昨年度途中より、初めて出向者を受けれました。
受入出向者(在籍出向)の労災保険料は、出向先(当社)が申告・納付しなければならないということで、出向元の会社へ支払賃金総額を通知してもらおうと思っております。
その賃金ですが、受け入れた月の給与(賞与)からでいいのでしょうか。
例えば、平成23年10月1日から出向者を受けれたとしたら、平成23年10月に支払われた給与から平成24年3月までの給与(賞与)額を通知してもらえばいいのでしょうか?
それとも、昨年度分全てを通知してもらうべきなのでしょうか?
色々と調べて見ましたがよくわかりません。
もう一つ、申告納付は出向先が行わなければならないが、その保険料を出向元に請求しても問題ないという意見も検索するとあったのですが、本当でしょうか?
稚拙な質問かも知れませんが、ご教授よろしくお願いします。
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