相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受入出向者の労災保険料

著者 るぴなす さん

最終更新日:2012年06月08日 16:35

いつも大変参考にさせていただいております。

労働保険料の申告納付時期がきました。
当社は昨年度途中より、初めて出向者を受けれました。

受入出向者(在籍出向)の労災保険料は、出向先(当社)が申告・納付しなければならないということで、出向元の会社へ支払賃金総額を通知してもらおうと思っております。

その賃金ですが、受け入れた月の給与(賞与)からでいいのでしょうか。

例えば、平成23年10月1日から出向者を受けれたとしたら、平成23年10月に支払われた給与から平成24年3月までの給与(賞与)額を通知してもらえばいいのでしょうか?
それとも、昨年度分全てを通知してもらうべきなのでしょうか?
色々と調べて見ましたがよくわかりません。

もう一つ、申告納付は出向先が行わなければならないが、その保険料出向元に請求しても問題ないという意見も検索するとあったのですが、本当でしょうか?

稚拙な質問かも知れませんが、ご教授よろしくお願いします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP