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労務管理

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労働安全衛生規則第111条(手袋の使用禁止)について

著者 エシャレット さん

最終更新日:2012年06月11日 16:14

お尋ねいたします。
労働安全衛生規則第111条では、手袋の使用禁止について「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させれてならない」とあります。
この場合、巻き込まれるおそれのないときは、手袋を使用してもいいようにも聞こえますが、巻き込まれるおそれのない場合とは、どんな場合でしょうか?そして、そのような場合であれば、手袋の使用は可能でしょうか?
ちなみに作業は、金属にボール盤で孔をあけるというようなものが主です。
よろしくご回答のほど、お願い致します。

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