相談の広場
業績不振の取引先に対して、内容証明を発信する予定なのですが、先方の本社住所(横浜)が登記上の本店(東京)と異なるようなのです。取敢えずは通知が届くことが第一と考えるのですが、その後、訴訟に発展した場合(可能性はかなり高い)内容証明郵便が疎明資料としてどうなのかが心配です。実務的にどうするべきか、御教示くだされば、大変助かります。宜しくお願い致します。
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akijinさん
ポイントがずれていて…
お尋ねしたいのは、訴訟の際の相手先住所が登記上の本社であり、提出書類としての内容証明郵便の宛先住所が異なると想定される場合の対策と申しますか、留意点についてです。内容証明郵便についての説明をお願いしている訳ではありません。
> 駆出し総務さん こんにちは
> まずは手順として、会社郵便として普通郵便での発送、その後回収できなければ、訪問回収等行って
> みることですが。それでも回収できないとすれば、内容証明郵便物での回収命令、かつ訴訟等に至る
> 文書等も必要でしょう
>ご参考までに添付しておきますが、内容証明郵便は日本郵便が、郵便物にたいして、 いつ、
> 誰が、 誰に対して、どんな内容か、を証明してくれる制度です。
> 無論お話の登記上の本社と異なる場合にも、差出人の表記であればその先に送付します。
> 要は、郵便物を発送したこと、郵便内容が添付されていること、送付先に届けること、受取人が
>受け取るか否かを証明してくれることです。
> 郵便窓口でも相談に乗ってくれますが、司法書士、弁護士の方がであれば記載条件等も改めて確認
>してくれるでしょう。
>企業間では貸倒の回避、あるいは商品等の発送受取確認等行いますが、個人間でも金銭の貸し借り問題、
>家賃等の回収等行う際に送付することがあります。
>ご参考のHPです
> 行政書士事務所
> 飯田橋総合法務オフィス
> TOP > 内容証明の基礎知識1/8
> http://www.e-gyoseishoshi.com/naiyou.htm
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