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登記上の本店が異なる先への通信について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2012年06月11日 01:28

業績不振の取引先に対して、内容証明を発信する予定なのですが、先方の本社住所(横浜)が登記上の本店(東京)と異なるようなのです。取敢えずは通知が届くことが第一と考えるのですが、その後、訴訟に発展した場合(可能性はかなり高い)内容証明郵便が疎明資料としてどうなのかが心配です。実務的にどうするべきか、御教示くだされば、大変助かります。宜しくお願い致します。

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Re: 登記上の本店が異なる先への通信について

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Re: 登記上の本店が異なる先への通信について

A:内容証明のなかで登記上の本店は、「       」となっているが、営業は
「       」でされているので、本内容証明
「    」に送達する。と明記されれば、良いと思います。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 登記上の本店が異なる先への通信について

著者駆出し総務さん

2012年06月12日 17:05

藤田先生

いつも懇切なご指導を戴き、感謝申し上げます。
成程、内容証明本文中に明記すれば宜しいのですね。良く分かりました。今回も助かりました、本当にありがとうございます。
(実は茨木に住まいしておりまして・・・・今後とも宜しくお願い申し上げます。)



> A:内容証明のなかで登記上の本店は、「       」となっているが、営業は
> 「       」でされているので、本内容証明
> 「    」に送達する。と明記されれば、良いと思います。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 登記上の本店が異なる先への通信について

著者駆出し総務さん

2012年06月15日 09:39

akijinさん

ポイントがずれていて…
お尋ねしたいのは、訴訟の際の相手先住所が登記上の本社であり、提出書類としての内容証明郵便の宛先住所が異なると想定される場合の対策と申しますか、留意点についてです。内容証明郵便についての説明をお願いしている訳ではありません。



> 駆出し総務さん こんにちは

> まずは手順として、会社郵便として普通郵便での発送、その後回収できなければ、訪問回収等行って
> みることですが。それでも回収できないとすれば、内容証明郵便物での回収命令、かつ訴訟等に至る
> 文書等も必要でしょう
>ご参考までに添付しておきますが、内容証明郵便は日本郵便が、郵便物にたいして、 いつ、 
> 誰が、 誰に対して、どんな内容か、を証明してくれる制度です。
> 無論お話の登記上の本社と異なる場合にも、差出人の表記であればその先に送付します。
> 要は、郵便物を発送したこと、郵便内容が添付されていること、送付先に届けること、受取人が
>受け取るか否かを証明してくれることです。
> 郵便窓口でも相談に乗ってくれますが、司法書士、弁護士の方がであれば記載条件等も改めて確認
>してくれるでしょう。

>企業間では貸倒の回避、あるいは商品等の発送受取確認等行いますが、個人間でも金銭の貸し借り問題、
>家賃等の回収等行う際に送付することがあります。

>ご参考のHPです
> 行政書士事務所
> 飯田橋総合法務オフィス
> TOP > 内容証明の基礎知識1/8
> http://www.e-gyoseishoshi.com/naiyou.htm

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