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労務管理

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任意継続被保険 保険料還付

著者 カナカナS さん

最終更新日:2012年06月14日 14:04

任意継続被保険 保険料還付について、教えてください。

今年4月に任意継続加入し、6月分まで
毎月払いで健康保険料を支払っている方が、
6月25日に就職が決まり、
就職先の健保の被保険者になるそうです。

この時、6月分の保険料は返還するのでしょうか?
そして、6月25日を任意継続の喪失日とするのでしょうか?

又、もし6月分保険料を入金する前に
6月25日の就職が決まっている場合は、6月分保険料を入金する必要なく、
6月25日喪失とするでしょうか?

任意継続の説明で分からなくなってしまい、
どうぞお教え願います。

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Re: 任意継続被保険 保険料還付

著者プロを目指す卵さん

2012年06月14日 21:54

任意継続被保険者が他の保険制度の被保険者になった場合は、他の保険制度の被保険者になった日に資格を喪失します。
従って、ご質問のケースでは、6月25日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続被保険者としての6月保険料は負担する必要がありまぜん。

しかし、任意継続被保険者保険料を当月10日までに納付しなければなりませんから、すでに6月の保険料を納付している場合は、還付請求することになります。
他の保険制度の被保険者になったことによる任意継続被保険者資格喪失保険料の還付手続きについては、保険者(組合健保あるいは協会健保)によって異なることがありますから、保険者に確認して下さい。

Re: 任意継続被保険 保険料還付

A:私も、昨年6月10日に定年退職し「任意継続被保険者」となっていました。
その組合健保から納付書が届いていましたので、毎月10日までに、保険料を納付していました。
任意継続被保険者保険料納付及び喪失届等はすべて、個人と保険者が直接することになりますので、直接ご本人に保険者に連絡・確認して頂くことが一番だと思います。

次の保険加入には、現行保険者からの「資格喪失証明書?」(名称は忘れましたが必要でした)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 任意継続被保険 保険料還付

著者カナカナSさん

2012年06月17日 23:58

著者プロを目指す卵さん、
6月分保険料は還付請求によって返還し、
任意継続資格喪失日が6月25日という事ですね。

とても分かりやすく、
ご返信を、ありがとうございます。


藤田行政書士総合事務所さん、
任意継続者個人と保険者が直接なのですね。
ご返信を、ありがとうございます。

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