相談の広場
任意継続被保険 保険料還付について、教えてください。
今年4月に任意継続加入し、6月分まで
毎月払いで健康保険料を支払っている方が、
6月25日に就職が決まり、
就職先の健保の被保険者になるそうです。
この時、6月分の保険料は返還するのでしょうか?
そして、6月25日を任意継続の喪失日とするのでしょうか?
又、もし6月分保険料を入金する前に
6月25日の就職が決まっている場合は、6月分保険料を入金する必要なく、
6月25日喪失とするでしょうか?
任意継続の説明で分からなくなってしまい、
どうぞお教え願います。
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