相談の広場
当社の出資者である方の会社が倒産したとの通知が来ました。
初めての経験でどうしたらいいのかわからず困ってます。どなたかどうかご教授ください。
以下内容です▼
当社の資本金は300万円。代表(個人)が100万円、A(個人)が100万円、B(個人)が100万円を出資。
・当社の出資者であるAの経営する法人が破産。
・当社株については譲渡制限が設けてある。
・当社が債権者への譲渡を許可するつもりはない。
・株式買受人を指定するつもりもない。
・備忘価格であれば買取を行う。
Q1 当社が債権者への譲渡を許可しないさらに、株式買受人を指定できない場合、自社株の買取を行う義務はあるのか。
Q2 Q1で義務があるとすると、その期間、価格はどうなるのか。
他にも何かあればご指導いただきたいです。
どうか宜しくお願いします。
スポンサーリンク
A1 譲渡を承認しなかった場合、譲渡等承認請求者が「会社が承認しなかった場合は、株式の買い取りを請求した」場合は株式会社には買取の義務が発生します(会140)但しその買取額は分配可能額の範囲内でなければなりません(会461)
A2 その額は基本会社と譲渡等承認請求者との協議で決まりますが、協議が整わない場合裁判所へ申立も可能です(会144)
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440
> A1 譲渡を承認しなかった場合、譲渡等承認請求者が「会社が承認しなかった場合は、株式の買い取りを請求した」場合は株式会社には買取の義務が発生します(会140)但しその買取額は分配可能額の範囲内でなければなりません(会461)
> A2 その額は基本会社と譲渡等承認請求者との協議で決まりますが、協議が整わない場合裁判所へ申立も可能です(会144)
>
> 藤原司法書士事務所
> http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
> ☎099-837-0440
買取義務はやはり発生するのですね。先方と価格を協議の上対処したいと思います。丁寧なご回答ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]