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会社の出資者倒産の通知がきました

著者 ととちゃんN さん

最終更新日:2012年06月15日 15:39

当社の出資者である方の会社が倒産したとの通知が来ました。
初めての経験でどうしたらいいのかわからず困ってます。どなたかどうかご教授ください。

以下内容です▼

当社の資本金は300万円。代表(個人)が100万円、A(個人)が100万円、B(個人)が100万円を出資。
・当社の出資者であるAの経営する法人が破産。
・当社株については譲渡制限が設けてある。
・当社が債権者への譲渡を許可するつもりはない。
・株式買受人を指定するつもりもない。
備忘価格であれば買取を行う。

Q1 当社が債権者への譲渡を許可しないさらに、株式買受人を指定できない場合、自社株の買取を行う義務はあるのか。
Q2 Q1で義務があるとすると、その期間、価格はどうなるのか。

他にも何かあればご指導いただきたいです。
どうか宜しくお願いします。

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Re: 会社の出資者倒産の通知がきました

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年06月15日 17:00

A1 譲渡を承認しなかった場合、譲渡等承認請求者が「会社が承認しなかった場合は、株式の買い取りを請求した」場合は株式会社には買取の義務が発生します(会140)但しその買取額は分配可能額の範囲内でなければなりません(会461)
A2 その額は基本会社と譲渡等承認請求者との協議で決まりますが、協議が整わない場合裁判所へ申立も可能です(会144)

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440

Re: 会社の出資者倒産の通知がきました

著者いつかいりさん

2012年06月15日 21:40

直接の回答ではありませんが、

株主が個人ですので、倒産した会社(法人)とは別人格です。

もっとも役員として会社債務の保証をしていることが普通でしょうから、個人の破産等により、財産処分の一環として競売等に付されるケースも考えられるでしょう。保証していなければ、自主的に換金工面しないかぎり、問題とならないでしょう。

Re: 会社の出資者倒産の通知がきました

著者ととちゃんNさん

2012年06月18日 09:14

> A1 譲渡を承認しなかった場合、譲渡等承認請求者が「会社が承認しなかった場合は、株式の買い取りを請求した」場合は株式会社には買取の義務が発生します(会140)但しその買取額は分配可能額の範囲内でなければなりません(会461)
> A2 その額は基本会社と譲渡等承認請求者との協議で決まりますが、協議が整わない場合裁判所へ申立も可能です(会144)
>
> 藤原司法書士事務所
> http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
> ☎099-837-0440

買取義務はやはり発生するのですね。先方と価格を協議の上対処したいと思います。丁寧なご回答ありがとうございました。

Re: 会社の出資者倒産の通知がきました

著者ととちゃんNさん

2012年06月18日 09:16

> 直接の回答ではありませんが、
>
> 株主が個人ですので、倒産した会社(法人)とは別人格です。
>
> もっとも役員として会社債務の保証をしていることが普通でしょうから、個人の破産等により、財産処分の一環として競売等に付されるケースも考えられるでしょう。保証していなければ、自主的に換金工面しないかぎり、問題とならないでしょう。

やはり競売になるんですね。競売で競り落とした方と協議の上対処したいと思います。ありがとうございました。

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