相談の広場
いつもお世話になっております。
株主総会議事録、取締役会議事録を整備しておりますが、
何点かご教示頂きたく投稿させていただきました。
まず、株主総会と取締役会、どちらが先に開催されているべきなのか、
議案によって違うのかその辺があまり理解できません。
会社法では、
①事業年度末⇒②計算書類作成⇒③監査役へ提出
⇒④監査役の監査報告⇒⑤決算取締役会
⇒⑥総会収集通知発送⇒⑦定時株主総会
というスケジュールになるようですが、
例えば役員報酬の改訂について、株主総会で上限を定め、
取締役会で各役員の報酬額を決める事にしている場合、
株主総会が先になると思うのですが・・・
《決算報告承認の件》と《役員報酬改訂》の議案がある場合、
⑤の取締役会で両方の議案を出し、
⑦の株主総会でも両方の議案を出すことになりますか。
それとも、
役員報酬改訂については、⑦の株主総会後に再度取締役会を
開催することになりますか?
弊社の場合、株主=取締役ですので、どちらでも良いように思いますが、
色々なサイトを調べても明確な回答が得られないでいます。
その他にも様々な疑問と未作成の議事録が山積みなのですが、
一つずつ理解しながら片付けていければと思っております。
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いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
やはり、決議事項によっては総会後の取締役会も必要になるのですね。
議事録も決議事項の詳細も“ない”よりは“ある”方が
良いということでしょうか。
まだまだ分からないことが多く、また質問させて頂くと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
> 旧商法時代の株式会社をそのままイメージした機関設計している株式会社という前提でお答えします。
>
> 6)の通知を出す前に取締役会(普通は5の取締役会時)で、株主総会開催にまつわる事項(日時場所、目的事項(議案や報告案件))の決議を要します。
>
> 例示にある役員報酬の改定であれば、取締役会(議案とすること)、総会(決議)、総会承認をへて取締役会(具体的額の決定)の順となります。
>
> もちろん個々の取締役に支払う具体的額まで総会で開示のうえ承認を得、議事録に額を記載して記録に残すのなら、総会後の取締役会での決議は不用でしょう。それでも代表権者の選出を要する場合は、開催します。
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