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源泉利子税を支払った場合の申告書の記載

著者 niceshot さん

最終更新日:2012年06月29日 19:54

仮払金により源泉税を支払った場合の、P/L表示、決算における法人税の計上、申告書の記載方法について教えてください。当期が赤字で法人税負担がない場合と併せてご教示いただければ幸いです。(会計素人です)

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Re: 源泉利子税を支払った場合の申告書の記載

著者パルザーさん

2012年06月30日 13:54

> 仮払金により源泉税を支払った場合の、P/L表示、決算における法人税の計上、申告書の記載方法について教えてください。当期が赤字で法人税負担がない場合と併せてご教示いただければ幸いです。(会計素人です)

-----------------------

こんにちは。

受取利息総額を1020(実質受取1000)、源泉所得税を15、利子割を5として

本年度赤字で税額控除ができない場合の仕訳・申告書

本年度、預金利息を受取った時の仕訳
普通預金 1000 / 受取利息 1020
仮払金  20

来年度、その源泉税が還付となった時の仕訳
普通預金 20 / 仮払金 20


本年度の法人税申告書
別表四
 加算 No4損金の額に算入した利子割額 5
 減算 仮払税金認定損 20(留保)
 項目No31法人税額から控除される所得税 15

別表五(一)
 仮払税金  △20(当期増)
 未収利子割  5(当期増)
 29未納道府県民税  減 △5 増の中間 △5

別表六(一)
 控除を受ける所得税額 15

参考
別表一の項目42に記載され、46の計となりその額が16へ転記、所得税還付の申告となります。


来年度還付時
別表四
 加算 仮払税消却 20(留保) 
 減算 No20法人中間還付 5
減算 No21所得税還付  15

別表五(一)
 仮払税金 △20(当期減)
 未収利子割 5(当期減)



本年度で税額が控除できる場合は本年度で完結しますので、来年度分はありません。

本年度、預金利息を受取った時の仕訳
普通預金 1000 / 受取利息 1020
仮払金  20

期末までに仮払金を損金として振り替えます。

租税公課 20 / 仮払金 20

※租税公課でなく、法人税等でも良いです


本年度の法人税申告書
別表四
 加算 No4損金の額に算入した利子割額 5
 項目No31法人税額から控除される所得税 15

別表五(一) 
 29未納道府県民税  減 △5 増の中間 △5

別表六(一)
 控除を受ける所得税額 15

参考
別表一の項目42に記載、もちろん12にも記載されますので、税額の控除となります。
利子割の控除は道府県民税の申告書に記載され、そちらの税額控除となります。

Re: 源泉利子税を支払った場合の申告書の記載

著者niceshotさん

2012年07月02日 09:28

> > 仮払金により源泉税を支払った場合の、P/L表示、決算における法人税の計上、申告書の記載方法について教えてください。当期が赤字で法人税負担がない場合と併せてご教示いただければ幸いです。(会計素人です)
>
> -----------------------
>
> こんにちは。
>
> 受取利息総額を1020(実質受取1000)、源泉所得税を15、利子割を5として
>
> 本年度赤字で税額控除ができない場合の仕訳・申告書
>
> 本年度、預金利息を受取った時の仕訳
> 普通預金 1000 / 受取利息 1020
> 仮払金  20
>
> 来年度、その源泉税が還付となった時の仕訳
> 普通預金 20 / 仮払金 20
>
>
> 本年度の法人税申告書
> 別表四
>  加算 No4損金の額に算入した利子割額 5
>  減算 仮払税金認定損 20(留保)
>  項目No31法人税額から控除される所得税 15
>
> 別表五(一)
>  仮払税金  △20(当期増)
>  未収利子割  5(当期増)
>  29未納道府県民税  減 △5 増の中間 △5
>
> 別表六(一)
>  控除を受ける所得税額 15
>
> 参考
> 別表一の項目42に記載され、46の計となりその額が16へ転記、所得税還付の申告となります。
>
>
> 来年度還付時
> 別表四
>  加算 仮払税消却 20(留保) 
>  減算 No20法人中間還付 5
> 減算 No21所得税還付  15
>
> 別表五(一)
>  仮払税金 △20(当期減)
>  未収利子割 5(当期減)
>
>
>
> 本年度で税額が控除できる場合は本年度で完結しますので、来年度分はありません。
>
> 本年度、預金利息を受取った時の仕訳
> 普通預金 1000 / 受取利息 1020
> 仮払金  20
>
> 期末までに仮払金を損金として振り替えます。
>
> 租税公課 20 / 仮払金 20
>
> ※租税公課でなく、法人税等でも良いです
>
>
> 本年度の法人税申告書
> 別表四
>  加算 No4損金の額に算入した利子割額 5
>  項目No31法人税額から控除される所得税 15
>
> 別表五(一) 
>  29未納道府県民税  減 △5 増の中間 △5
>
> 別表六(一)
>  控除を受ける所得税額 15
>
> 参考
> 別表一の項目42に記載、もちろん12にも記載されますので、税額の控除となります。
> 利子割の控除は道府県民税の申告書に記載され、そちらの税額控除となります。

早速のご教示有難うございます。
赤字で還付受ける場合と、税額控除する場合ではP/L上の当期利益が変ってしまうという理解でいいのでしょうか。また、経理上問題ないのでしょうか(重ねてすみませんがピンときません)。

Re: 源泉利子税を支払った場合の申告書の記載

著者パルザーさん

2012年07月02日 13:19

こんにちは。

受取利息の源泉税等を仮払金で計上するのは、実務上経験ありませんが、先に提示しました還付となる時の仕訳では、仮払金として資産計上。 
当期控除を受ける時には、経費計上としていますので、P/L上の当期利益が変わります。

確かに、源泉税及び利子割は法人税損金とならない項目であり、還付を受けるのであれば、会計上もP/Lに影響しない仮払金で処理をし、仮払金に還付分を充当するという処理も一理あります。

下記に仮払金でなく経費で計上した時で還付を受ける場合の仕訳・申告書例をあげておきます。

本年度赤字で税額控除ができない場合損金経理の仕訳・申告書
本年度、預金利息を受取った時の仕訳
普通預金 1000 / 受取利息 1020
租税公課 15(源泉税)
租税公課  5(利子割)

来年度、その源泉税及び利子割が還付となった時の仕訳
普通預金 15 / 雑収入 15(源泉税)
普通預金 5 / 雑収入  5(利子割)

本年度の法人税申告書
別表四
 加算 No4損金の額に算入した利子割額 5 
 項目No31法人税額から控除される所得税 15

別表五(一) 
 未収利子割  5(当期増)
 29未納道府県民税  減 △5 増の中間 △5

別表六(一)
 控除を受ける所得税額 15


来年度還付時
別表四  
 減算 No20法人中間還付 5
減算 No21所得税還付  15

別表五(一) 
 未収利子割 5(当期減)


これで比較しますと、仮払金処理で還付を受ける時には、別表四・五で、仮払金処理分の調整が多くなっているのがお判りになると思います。

それぞれ意味を持った処理方法で、どの処理が正しいとはいえませんが、受取利息源泉税の関連は経費処理のほうが処理工数でちょっとだけ減少する事もあり、弊社ではこちらの方法を採用しています。

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