相談の広場
最終更新日:2012年07月09日 15:15
職員の制服を当番制で洗濯しています。
職場内にて職場の洗濯機を使用するよう言われています。
勤務時間内に持ち場を離れることは禁止されているため、職員全員分の洗濯物を一日のうちに洗って干すためには就業時間よりも1時間ほど早く行く、昼休みを利用する、就業後の時間を利用するしかありません。
会社側が指示しているのは『職場の洗濯機を利用して洗濯をする』のみです。
就業時間内にやるな、とは言われていませんが、持ち場を離れることは禁止されています。
いつやるか、という具体的な支持はありません。
結果的に上記の時間帯を利用する形になっています。
これは従業員による自主的作業とみなされて合法となるのでしょうか?
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> redteagreentea さん
> こんにちは
>
> 『職場の洗濯機を利用して洗濯をする』ことが業務命令されているのであれば、その時間は労働時間だと思います
> 就業時間前や就業時間後なら所定外労働になります
>
> 上司の方に確認してみたらどうでしょうか
>
> ・業務命令なのか?
> (それとも自主的なサービスなのか?)
> ・就業時間内に行ってはいけないのか?
>
> 業務命令なら時間外の場合は残業になると思います
コメントありがとうございます。
上司に相当する人物が、社員の総代表という形で「自主的にやる」というスタンスをとっています。
小さい会社なのですが、このパイプ役の人物は経営者のいいなりです。
会社側は「自主的にやっている」という形でいろいろな当番を作っています。(もちろん無給)
元々は就業時間内にやってもいいことになっていたのですが、持ち場を離れることにより業務が滞ってしまい支障をきたしてしまったのでダメになったいきさつがあります。
会社側は「自主的」を主張します。
経営者とのパイプ役の人は「みんなでやることになったから」という言い方をします。
会社から言われたとは口が裂けても明言しません。
自主的と業務命令の明確な境目というのは存在するのでしょうか?
redteagreenteaさん、こんにちは。
伝書鳩のような間にはいっている人の存在、共感します。
会社側が
自主的作業に従う(従わせるよう仕向けている)ように
させたいだけではないでしょうか。
自主的に外部へクリーニングにだすのはいかがですか?
業務命令とはしたくない=残業代だしたくない
持ち場を離れてはいけない=就業時間外にやらねばならない
を両立させるには、外注(クリーニングに出す)が
明確なコストもわかり、労働時間内に業務遂行できると思います。
会社側にかけあうと反対されるかもしれませんが、
お洗濯が会社の業務として必要だというなら
しかるべきコストを払わねばならないことをお話してみては
いかがでしょうか?
(イヤ、コスト払いたくないから洗濯当番がやらないなら
制服汚いままだね。なんて言いますかねー。言うでしょうね)
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